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「第三者管理方式」でマンションは守れない! 驚愕の「管理規約」、組合の資産が減るリスク

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  • 伊藤 歩 金融ジャーナリスト

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増えつつあるマンションの「第三者管理方式」では、組合の資産を守れないリスクがある。写真と本文は直接関係ありません(撮影:今井康一)

マンションの「第三者管理方式」には大きな落とし穴がある。そのことに気づいている人はどれくらいいるだろうか。

第三者管理方式にはいくつかの種類があるが、とくに急増しているのがマンション管理組合の理事会を廃止し、理事長が担っていた管理者の業務を管理会社が受託する「管理業者管理者方式」だ。

マンション管理組合の組合員(=区分所有者)は、理事長や理事にならずに済み、その業務から解放されることから、多くのマンションで導入が進みつつある。

気づかぬうちに組合の資産が減りかねない

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