「年金寿命」をのばす!意外と知らない8つの秘策 少しでも多くお得に!FPに聞いた年金を増やす方法

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(3)未納期間の有無

通常のねんきん定期便には直近1年間の支払い状況のみが記されているが、35歳、45歳、59歳の節目に送られるものにはこれまでの全加入記録が記載されている。

「記録上は未納でも、実は保険料を収めていることも。『会社をすぐに辞めた』『アルバイトだった』と未払いと思っていた時期があっても、厚生年金を払っているケースもある。さかのぼって計算をしたら100万円もまとめてもらえた方もいます」

個人に振られる年金番号の記録が途切れていたり、読みがなの登録が間違えられて記録が残っていなかったりと原因はさまざまだ。

「年金事務所の窓口に直接聞いてみて。『働いていた時期がある』『名前の読み方は間違えていないか』などを伝えると照合してくれます」

秘策1『未納分がある場合は必ず60歳以降の任意加入を』

「年金を増やす基本方法は、加入期間を長くすること」

国民年金は60歳までの40年間、もれなく払い続けることで満額が受給できる制度。一方、少しでも未納期間があればそれだけ支給額を減らされてしまう。その救済対策として、未納期間がある人は、60~65歳の期間に任意で国民年金に加入することができるのだ。

特に注意すべきは、'91年より前に学生だった人。この時代には国民年金への加入が義務ではなかったので、未納になっている人は案外多い。「ねんきん定期便」を確認して年金事務所に問い合わせ、納付がなかったと確認できたら、国民年金の任意加入を。

「もちろん国民年金保険料の支払いは発生しますが、その分、年金額が増えて老後資金を“長持ち”させられます。夫婦共に働けなくなるときに備え、払えるときに払い、できるだけ未納期間を減らすのが鉄則です」

ただし、40年間完納している人は国民年金の任意加入はできず、厚生年金に加入している人や老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている人も任意加入できないのでご注意を。また、さかのぼっての任意加入はできないので、例えば63歳で任意加入をした場合、納められるのは2年分となる。5年以上未納期間がある人は60歳になったらすぐに申し込もう。

次ページ専業主婦で5年の未納期間がある場合と「秘策2」
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