税理士に依頼する際、どれくらいの報酬が相場か気になるところだ。
かつては税理士報酬に一定の基準があったが、現在は自由化されており、この報酬額(最高額)をかなり下回る水準が相場になっている。報酬額をホームページなどで明示している税理士事務所も少なくない。

税理士報酬にもさまざまな形態がある。個人事業主などは、申告書の作成だけ依頼するというパターンもある。簡易な申告なら、安いところでは数万円で作成してくれる。ただし確定申告の締め切り間際に依頼すると割高になる場合があるので注意が必要だ。
中小企業なら顧問契約する場合が多く、おおむね月2万円程度になる。ただ、決算書や年末調整資料の作成時には別料金が発生することが多い。合計すると、年間で30万〜40万円程度かかる。企業の規模が大きくなったり、日常の記帳なども依頼したりすると、段階的に報酬も高くなる。
税務調査の際、税理士が立ち会うことは多い。この場合、ほとんどの税理士で「立会料」が発生する。立会料は安いところでも1日2万円以上、おおむね3万〜4万円だ。
税理士に頼らない個人事業主や小規模法人も一定数いるが、税務調査が入ったときに、駆け込み的に税理士に依頼することがある。この場合、立会料以外に別途料金が発生し、年間顧問料の半額程度が必要となる。
中には、税務調査での「駆け込み依頼」を専門とする税理士事務所もある。税務署との交渉を得意とし、「税務調査で困った場合は依頼してください」とうたう。こういう事務所は、減額された追徴税の何割かを報酬にする、「成功報酬」の形にすることが少なくない。成功報酬なので、依頼者から見れば損することはないが、相談を受けたときに、交渉の余地がない(追徴税を減額する余地がない)と判断した場合は、依頼を断ってくることもある。また、立会料を別途請求することがあるので注意したい。
相続税依頼は要注意
現在の税法では、3600万円以上の遺産相続があれば相続税がかかる可能性がある(法定相続人1人の場合)。また基礎控除以上の相続資産がある場合は、相続税が発生するかどうかにかかわらず、申告義務が生じる。
相続税の場合、日頃から税務申告をしていない人が多い。だから、必然的に税理士に依頼するケースが増える。
しかし相続税での税理士依頼には、注意点が多い。というのも、相続税にはさまざまな控除制度があるので、現実的には数千万円から1億円程度の遺産額では相続税はほとんどかからないからだ。
それに比して、相続税の税理士報酬は非常に高い。相場としては、だいたい相続資産の0.5〜1%とされている。1億円の相続資産がある場合は、最低でも50万円程度になる。ポイントは、相続税の税理士報酬が、相続税の額に応じてではなく、遺産の額に応じて決まってくる点だ。だから、1億円の相続資産をもらった遺族が、「相続税ゼロ円」の申告をしたとしても、50万円以上の税理士報酬を払わなくてはならないケースも出てくる。
相続税の申告書はけっこう複雑で、経理に不案内な人にとってはとっつきにくい。しかし、税務署に指導を受けながら作成すれば、素人でもできないことはない。また税務署も、そういう作成の指導をすることが義務になっている。相続税額がゼロなのに税理士報酬を何十万円も払うのはバカバカしい。遺産額が1億円程度の遺族はぜひチャレンジしてほしい。






















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