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実家の扱い方 これだけは知っておこう

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  • 木村 信夫 辻・本郷 税理士法人 常務理事
実家の相続は突然やってくるもの。備えあれば憂いなしだ(写真はイメージ)

実家が空き家になったり、実家を相続したりする場合、どう対処すればいいのか。ここでは親の生存中から相続発生後まで、下図の時系列に沿って実家にまつわる税務上の基礎知識を確認していこう。

1. 親の生存中に売却

たとえば親が介護施設に入居することを機に実家を売却するケースを考えてみよう。この場合には、住まなくなってから3年経過後の12月までに売却すれば、譲渡益から3000万円を特別控除できる。制度の趣旨は、自宅を売りに出してもすぐに売れないことが多いので、3年間の猶予期間を設けることにある。

この3年間に人に賃貸していても特例は受けられる。気をつけたいのは、敷地だけ譲渡すると原則、特例の対象外となること。自宅を売却する可能性があるなら、空き家になってもすぐに取り壊さないほうがいい。なお譲渡したおカネが相続時に残っていれば当然、相続財産となる。

ちなみに土地が夫婦共有で建物が夫のみの名義なら控除は夫しか使えないが、建物も夫婦共有であればそれぞれ控除が使え、限度額は6000万円になる。そこまで売却益が出ることは少ないかもしれないが、贈与税の配偶者控除を利用して妻に事前に贈与し建物も共有名義にしておくと、後々有利になることがある。

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