新しい喫煙ルールは飲食店をどう変えるのか 選ばれる店づくりの知られざるパートナー

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改正健康増進法によって、飲食店は原則屋内禁煙に

改正健康増進法が全面施行される2020年4月1日以降、飲食店には新しい喫煙ルールが適用される。

資本金5000万円超、客席面積100㎡超、2020年4月1日以降に新たに開業予定という3つのうちどれか1つにでも該当する飲食店は、原則屋内禁煙となるが、適切な措置をとることによって喫煙エリアを設けることもできる。主な措置としては、飲食不可の喫煙専用室を設置するか、加熱式たばこに限るが、飲食等可の加熱式たばこ専用喫煙室・フロアを設置することである。また、喫煙を主な目的とするバーやスナックなどは、たばこの販売許可を取得して、対面でたばこを販売する事、「通常主食と認められる食事」を主として提供していない事を条件に、喫煙目的施設(室)として現在の喫煙ルールの適用が認められる。

そればかりではない。新しいルールのもとで設置が認められている喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室等にも、技術的基準を満たす必要がある。喫煙専用室等からたばこの煙の流出を防止するために、出入口の風速は毎秒0.2m以上を確保し、壁や天井でほかのスペースと区切るほか、たばこの煙は屋外に排気する必要がある。(※1) 

そのほか、経過措置として現在の喫煙ルールが引き続き認められる店舗もある。法律が全面施行される2020年4月1日より前に開業しており、資本金5000万円以下、客席面積100㎡以下の店舗であれば、一定の条件を満たすことで、喫煙可能室として現状の喫煙環境を継続することができる。

また、それ以外に義務化された事もある。店舗内に喫煙できるスペースを設ける場合、そのスペースにはお客様はもちろん、従業員を含む20歳未満の者は入ることはできない。アルバイトなど20歳未満の者が働いている店舗にとって留意しなくてはならない内容だろう。また、店内に喫煙環境を設ける場合は、指定された内容が記載された標識を喫煙可能なスペースの出入口と店頭に掲示する事も今回義務化された。

いずれにせよ、それぞれの選択肢には条件が課せられており、飲食店は何らかの判断を迫られている状況にあることは間違いない。

こうした中、新しい喫煙ルールへの対応を決めた大手居酒屋チェーンのプレスリリースが、反響を呼んでいる。

※1 その他の義務として、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室・フロア、喫煙目的施設(室)、喫煙可能室を設置した場合は、施設の出入口、喫煙エリアの出入口に標識の掲示義務等がある

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