企業に努力義務を求める改正がん対策基本法
日本人の2人に1人が一生のうちにかかるとされる、がん。国民病とも言えるこの病気の治療水準の引き上げや地域格差解消を目指して2006年に成立したのが、がん対策基本法である。そのちょうど10年後に成立した改正がん対策基本法について、キャンサー・ソリューションズ社長の桜井なおみ氏はこう評価する。
「第8条に、『事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努める』と明記されました。国はそれまでこういう問題があることを認めていませんでしたし、就労問題は患者個人の問題とみなされる傾向がありました。この改正により、これからは雇用主も対応を考えていかなければいけません。たとえ努力義務でもこの一文が入ったことには大きな意義があります」
桜井氏はかつて自身ががんを経験したことから、がん患者の就労支援を中心にした活動をするためキャンサー・ソリューションズを立ち上げ、がん対策基本法の改正も働きかけてきた。厚生労働省のがん対策推進協議会の委員も務めている。
今回の改正では、国や地方公共団体に、がん教育の推進を求める条文も新たに加えられた。この点も桜井氏は評価する。
「がんに対する理解を促進させるためにも、また自分ががんになったときに困らないようにしておくためにも、がんに対する正しい知識を持つことはとても大切です」
ではがんに対する正しい知識とは何か。それは一言で言うなら、先入観による誤解を解くことだ。たとえば、がんと聞いて「死」を直接的に連想する人は多い。日本人の死因として、がんは長年にわたり第1位なのだからそれも無理からぬところはあるが、国立がん研究センターが今年2月に発表したがんの10年生存率*は58.5%と6割近くに達している。5年生存率で見れば69.4%と実に7割近いのだ。早期発見の技術を含む治療技術の進歩や新薬の発見により、「がん=不治の病」ではなくなってきている。
*「全国がん(成人病)センター協議会の生存率共同調査(2017年2月集計)」における、00~03年(10年生存率)と06~08年(5年生存率)にがんと診断された人のデータ
がんと診断されると34.6%が離職する現実
そして、ビジネスパーソンにも大きくかかわるのが、「がんと仕事」という問題だ。
静岡県立静岡がんセンターを中心とするグループが行った13年の調査では、がんと診断された人の34.6%が離職している。内閣府の世論調査(17年1月)でも64.5%の人が、がんと就労の両立が難しいと考えていることが明らかになっている。

かつて、がんの治療といえば入院して行うケースが大半だった。入院中は、どうしたって就労との両立は難しい。今は外来で化学療法や放射線治療を行う体制が整備され、通院で治療を受ける人のほうが圧倒的に多い。にもかかわらず、がんと診断されたことによる離職者が減らないのは、日本の雇用慣行も影響している。

「アメリカでは介護も育児も病気も含めて、柔軟な働き方ができるような社会制度がある。そのため、がんになったら時短で働いたり、働く日数を減らしたりするなどしてがんと就労を両立させやすい。しかし日本は辞めるか働くかの二者択一型の考え方をしがちで、何かをしながら働くことが難しい。たとえば、治療をしながら働くといったことです」(桜井氏)
この問題が起きるケースの多くは中堅・中小企業だ。大企業と違い社員数が少ないために、社員が病気になるケースは多くは出てこない。その結果、何十年も前につくった就業規則がそのまま残っていて、「社員が休職した場合、フルタイムで働けない限り復職できない」というような古い規定をいまだに運用していたりするという。
仮に、就労不能になってしまうと、収入は激減する。症状が改善したとしても、一度退職すると再就職のハードルは高い。再就職できたとしても非正規社員になるケースもある。
収入が減るどころか、相応の医療費がかかることも忘れてはならない。直接的な医療費は公的医療保険の対象になるから、70歳未満なら自己負担は3割だ。しかし、多くの人は入院に必要なパジャマや洗面道具の購入、通院のための交通費や宿泊費、差額ベッド代などのさまざまな出費が発生する。だからこそ、患者を守るために改正法では企業の努力義務が明記されている。
「病気になった社員をやめさせたら、その企業は貴重な戦力を失うことになります。その穴を埋めるためにコストをかけて新たな人を採用し、教育もしなくてはなりません。これから労働力人口は確実に減っていきますから、病気になった社員も仕事を続けられる環境をつくらないと企業は生き残れないですし、病気の社員をしっかり支えるという姿勢を打ち出せば、結果的にいい人材を集めることにもつながり、社会的評価の向上に寄与するでしょう」
未来を考えれば、企業の努力は必須だと桜井氏は語る。
仕事を続けられる環境づくりのための保険とは
企業は社員に対し、福利厚生で見舞金を支払うなど、経済的な保障の仕組みが求められているのではないだろうか。桜井氏も「がんに罹ると一番不安なことはお金。金銭的な問題で望む治療が受けられないことや途中で止めてしまうリスクもある。たとえば、治療開始時にしっかりと一時金の受け取りができたり、退院後の治療に備えられたりできるような保障があるといい」と語っている。
東京海上日動あんしん生命の医療保険「メディカルKit NEO」は、主契約の入院・手術の保障に加えて、特約で抗がん剤治療やがんなどの5疾病による就業不能時の一時金の保障を付けることができる。
「抗がん剤治療特約」は、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤治療を受けた時、60カ月を限度に該当月ごとに給付金が支払われる。桜井氏も、「退院してから通院で治療を続ける間の保障がほしいという患者さんはたくさんいます。60カ月の保障があれば、抗がん剤治療を相当程度カバーできる」と話す。
「メディカルKit NEO」の詳細はこちらから
また、一時金の保障については、がんや脳卒中など5つの疾病で就業不能と医師が診断すれば、1回100万円の給付金が支払われる「5疾病就業不能特約」がある。この特約の給付金は、初回は5つの疾病で入院を開始した場合でも支払われるし、就業不能状態が続く場合は1年に1回を限度に何度でも支払われる。
さらにこの保険は契約者・被保険者およびその家族が受けられる無料の付帯サービスがある。法人で契約する場合、被保険者である社員とその家族は、人間ドック・脳ドック・ガンPET検診優待サービス、がんお悩み訪問相談サービスや24時間365日対応の緊急医療相談などが受けられる。産業医を雇っていない企業にとっては、このサービスは渡りに船となる。
「血液のがんなどは治療が長く続くし、体力低下も大きく就労不能になることがあるので、この特約は使えそうですね。昔だったらこういう保険は考えられませんでした。保険も進化しているのだということを改めて認識しました。公的保険制度ではカバーしきれない領域もありますので、民間の保険でそれを補うのも手段のひとつですね。最新情報をきちんとチェックして、医療環境の変化に合った備えを準備しておくことが大切です」(桜井氏)
法改正に伴って、にわかにがんに対する企業の責務にスポットライトが当たるようになった。がん治療と就労を両立できるような環境づくり、組織づくりが企業の大小を問わず、求められる時代になりつつある。
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東京海上日動あんしん生命からお客様へ
1981年から日本人の死因の1位であり、年間37万人以上の方が亡くなっている「がん」に対しては、2007年4月に「がん対策基本法」が施行、そしてより今日的ながん対策を社会として実現していくために2016年12月には「改正がん対策基本法」が施行される等、社会全体でその対策を総合的・計画的に推進していこうとする動きが高まっています。
東京海上グループの一員である当社は、生命保険会社としての社会的使命のもと、東京海上日動ならびに、代理店・取扱者の賛同、協力を得ながら、2005年3月から認定NPO法人J.POSHを通じ乳がんの早期発見の大切さをお伝えする「ピンクリボン運動」を支援して参りました。全国各地での街頭活動やセミナーなどがんに対する啓発活動に取り組むと共に、がんの知識、患者さんやご家族の実態について深く知り、それをお客様にお伝えし、保障や各種サービスの提供を通じ、お客様のお役に立つという、「お客様をがんからお守りする運動」に全社一丸となって取り組んでいます。
2012年からは、高齢化の進展や医療技術の進歩、入院の短期化等により、従来の「医療保険」や「死亡保険」ではカバーしきれない、退院後の治療や就業不能、要介護状態といった「保障の空白領域」からお客様をお守りするべく「生存保障革命」をスタートさせ、お客様へ最適な保障をご提案しています。
今般の法改正も、正に当社の取り組みと理念を一とするものであり、引き続き一人でも多くのお客様にがんについての正しい情報や最新の治療実態についてお伝えして参ります。 また当社は、本年2月21日付で経済産業省の運営する「健康経営優良法人2017・大規模法人部門(ホワイト500)」の認定を受けました。
これからも「健康経営の実現」という観点から様々な情報をご提供し、東京海上グループを挙げた各種サービスを通じて、企業と従業員の皆様が永きにわたり発展される社会の実現の為に、全力を尽くして参ります。



