チューリッヒ生命

仕事ができなくなったら、
あなたの家計はどうなるのか
後遺症が残りやすい「脳卒中」

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傷病手当は、協会けんぽなどの健康保険が給付するため、国民健康保険に加入している自営業者などは受け取ることができない。

「傷病手当金を受ける条件は4つです。1つは病気やケガで療養中であること、2つ目は労務ができないこと、3つ目が3日間連続して働けない期間があること、4つ目が給与の支払いがないもしくは小額であることです。連続して休んだ4日目から傷病手当金を受け取ることができます。支給額は、協会けんぽの場合は給与(賞与は含まない)の3分の2で、最長1年6カ月支給されます。大企業の会社員や家族が入る健康保険では、組合ごとに独自の規定を設けており、支給額や支給期間が手厚いケースもあります」と井戸氏。

万が一、傷病手当を受給後に会社を退職した場合でも、一定の要件を満たせば傷病手当を継続して受け取ることができる(「資格喪失後の継続給付」)。その際気をつけなければならないのが退職日だ。継続給付を受けるには、既に傷病手当金を受給しているか、または受給できる状態になければならない。

障害年金が受け取れるのは
受診から1年6カ月後

障害年金は、脳卒中やうつ病、狭心症などの病気やケガによる障害で労働に支障がでたときに受給できるものだ。障害年金には、公的年金からの「障害基礎年金」と、厚生年金からの「障害厚生年金」の2種類がある。障害基礎年金には子供が18歳になるまで「子の加算」があり、障害厚生年金には「配偶者の加算」がある。国民年金加入の自営業者が受け取れるのは障害基礎年金のみ。会社員は障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受給できる。

また、障害の程度により等級が1級から3級に分かれ、支給される額などが異なる。1級は、他人の介助を受けなければほとんど自分の用をできない程度の障害。2級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度。3級は、労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度とされる。会社員は1〜3級まで障害年金を受け取れるが、自営業者は1、2級しか受け取れない。このように、会社員と自営業者では、公的保障に大きな違いがあるのがわかる。

「受給の条件は大きく3つです。1つ目は一定の障害の状況にあること。2つ目は公的年金制度に加入していること。3つ目が保険料の納付要件を満たしていることです。その中で特に重要なのが、障害の原因となった病気やケガの初診日の月の前々月までに保険料の滞納がなく、直近の1年間の滞納がないことです。会社員の場合には給与から天引きされるので多くの人は条件を満たしますが、転職経験者では、一時的に国民年金に移行した際に滞納になっていないかどうかを確認する必要があります。また、自営業者の場合も、滞納があれば受け取れないので注意が必要です」と井戸氏。

また、障害年金を受給できるのは就労不能の原因となった病気やケガのために医療機関を受診した「初診日」から1年6カ月経過してから、もしくは症状が固定した日から。「このため、障害年金を受け取るために重要なのが初診日です。年金の申請時に初診日を明確にするため、医療機関の領収書や診療明細書を保管しておくことも重要です。また、転職や企業などを考えている人は、体調不良があれば会社員であるうちに受診し、『初診日』を確定しておくことも必要でしょう」と井戸氏は助言する。

では、こうした公的保障を受けた場合、実際の収入はどうなるのだろうか。

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