合格しても登録なくして業務は開始できない
あなたにも出来る!社労士合格体験記(第74回)

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合格の喜びも束の間

思えば失業後、再就職に苦労し、もう就職できないかもしれないという不安から、何か国家資格を取りたいと45歳から勉強を始めてから苦節4年。ようやく悲願の行政書士試験合格をゲットしました。最初はあやしげな有料メールマガジンで勉強を始め、職業訓練の先生たちとの出会いで開眼したもののなかなか合格できず、独学の限界も感じました。

でも、あきらめずに試験を受け続けたかいあり、最後は神様がほほ笑んでくれました。Heaven helps those who help themselves.「天は自ら助くる者を助く」とことわざのどおり。陰で支えてくれた妻や義母とも乾杯。「まず合格しないと何も始まらない」と日頃から言ってきた自分にとっても、まさにこれからがスタートです。

でも、喜んでいるのも束の間。50歳も間近という年齢で実務知識や経験もない私は、これからどうすればよいのでしょうか?

とりあえず、東京都行政書士会に連絡をしました。素直に事情を話すと、研修情報は会報に掲載されるので、まず登録してくださいと説明されました。私が興味を持っていた、外国人に代わってビザ申請を入国管理局に行うことができる申請取次資格を取得するためにも、まず登録が必要なことがわかりました。

しかし、登録するには事務所を構えなくてはなりません。たとえ自宅開業をするにしても登録料、会費など30万円前後の初期費用が必要になります。しばらく悩みましたが、やはり経験者に聞くのがいちばん。私が行政書士試験を受けるきっかけとなった(第7回参照)、餃子専門店で知り合った先生に電話してみることにしました。

登録を管轄するのは全国組織

ところで、行政書士登録の話をしましたが、社労士試験でも登録についての問題が出題されることがあります。行政書士も社労士も実際の手続きはそれぞれの都道府県会で行いますが、管轄は名簿を備えている全国組織が行うことを押さえておきましょう。行政書士の登録は日本行政書士会連合会、社労士の登録は全国社会保険労務士会連合会が管轄しています。

社会保険労務士法14条の2の1項には「社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」と規定されています。そして、14条の3の1項には「社会保険労務士名簿は、連合会に備える」、2項には「社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う」となっています。

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