2006年1月の最高裁判決には、心の底から怒りを覚えた。それまで貸金業者は、必要書面の交付や任意での利息支払いなど一定の条件を満たす「みなし弁済」であれば、利息制限法(上限金利15〜20%)と出資法(同29.2%)の間の、いわゆるグレーゾーン金利での受領が法律で認められていた。
にもかかわらず最高裁は利用者の任意性を否定し、みなし弁済は成立していないと判断。過去に受領した利息まで「過払い金」として返還を求められる事態となった。適法とされてきた取引をさかのぼって否定するのは、極めて不条理だ。
さらに06年12月には、借入総額を年収の3分の1に制限する総量規制を柱とした改正貸金業法が成立。割賦販売法でも、過剰与信を防止するため「支払可能見込額調査」が義務化されるなど、過剰な規制が相次いで導入された。





















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