4月1日から自転車「青切符」制度開始…どんな違反にいくら支払う?注意すべき走り方は?【道交法に詳しい弁護士に取材】
前述した「自転車はどういうときに歩道を走っていいのか」について、藤吉さんは「例外的に自転車が歩道の通行を認められるケースは4つある」と説明する。それは以下のようなケースだ。
●13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、または一定の身体障害を有する人が運転する場合:ただし、歩行者優先で徐行が必須
●やむをえない場合:道路工事中や車道が狭い車道で、交通量が多く危険な状況で、安全確保のために歩道での走行が必要と認められる場合。道路の左端に、駐停車中の車両やパーキングメーターが連続しているケースなども含まれる。※走行できるかどうかの最終判断は現場の警察官が行う
●路側帯を通行する場合:歩道ではなく、道路の左側に白線で区切られた路側帯(歩行者用以外)は通行可能。ただし、歩行者を妨げない速度で通行する
「つまり、ルールだからとか、反則金を払わなければいけないからだとかで、無理して危ない目に遭いながら車道を走る必要はありません」と、藤吉さんは注意を呼びかける。
イヤホン運転・傘さし運転は?
藤吉さんが「現場で混乱を招くのではないか」と危惧するのは、「イヤホン運転」だ。
道交法70条の「安全運転義務」と、各都道府県の道路交通規則によって、イヤホンは実質的に全国ほぼすべての地域で禁止されている。たとえ片耳でも、救急車のサイレンやクラクションが聞こえない状態だと違反になる。今回の青切符では、反則金は5000円になっている。
「違反か否かを判断するのは現場の警察官とはいえ、イヤホンをつけて運転すること自体が禁止されているわけではなく、周囲の音が聞こえるかどうかが指標なので、判断が難しい気がします」(藤吉さん)
「傘さし運転」は、道交法70条、71条の「片手運転の禁止」に該当する。これまでは厳密に適用されてこなかったが、4月からは青切符が適用された。反則金は5000円だ。
大阪を中心に普及している「傘スタンド」に傘をさして自転車を運転すれば、両手がふさがれることはないため、問題ないだろうと思う人がいるかもしれない。
けれども、「傘をさしたスタンド付きの自転車は、傘を広げた際に幅60センチ以内という普通自転車の規定を超えてしまっているので、今後はどんなにやむをえない事情があっても、歩道は走行できな
雨の日の自転車の運転は、濡れるのを覚悟するか、カッパを着るしかなさそうだ。



















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