4月1日から自転車「青切符」制度開始…どんな違反にいくら支払う?注意すべき走り方は?【道交法に詳しい弁護士に取材】

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道路交通法(以下、道交法)では、自転車はもともと「軽車両」に分類されているため、自動車やバイクと同じく、車道の左側を通行することが義務付けられている。

だが、これまではたとえ歩道を走ったとしても、実質的に取り締まられることはほとんどなかった。

道幅が広く、青色の「自転車レーン」が設置されているなどすれば安心だが、狭い道路では自転車が車道を通行するのは危険を感じるときもある。事実、昨年10月には都内で雨の夜、カッパを着て車道を自転車で走っていた俳優の高橋智子さんが車にひき逃げされ、死亡する悲劇も起きている。

青切符導入のいきさつ

なぜ今、この青切符が導入されたのか。

警察庁によると、その理由は「近年、自転車事故の件数が高止まりしている」というものだ。交通事故全体の件数は減少しているものの、「自転車関連事故」(自転車が第1当事者または第2当事者となった交通事故)は、交通事故全体の約4分の1を占めている。

また、2025年の自転車事故6万7470件のうち、約7割で「安全をよく確認しない」などの法令違反があったという。歩行者との事故は3269件(前年比226件増)で、直近10年で最多となっている(警察庁調べ)。このうち、歩道や横断歩道上での衝突は、半数を超える1851件にのぼっている。

法令違反別の死者数でみると、「前後左右の安全確認を怠る」などの「安全運転義務違反」が最も多く83人。ほかに「交差点安全進行義務違反」(36人)、「一時不停止」(29人)などがある。

2024年11月にさかのぼるが、警察庁は特に危険な違反行為として、「ながら運転」(スマホ操作や画面を2秒以上注視)と「酒気帯び運転」に刑事罰(赤切符制度)を導入した。刑事罰として科される場合は、ながら運転は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となる。

今回の反則金(青切符)導入では、さらに幅広い違反を簡易・迅速に取り締まり、実効性を持たせることを狙いとしているという。

これまでは、検察に送致されたとしても、取り締まりの際の書類作成や取り調べのための出頭などで時間的・手続き的な負担が大きかったうえ、結果として不起訴になることが多いという問題が指摘されていた。

具体的にどんな罰則やルールがあるのか、見てみよう。

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