4月から「横並び3000円」「傘さし5000円」の反則金 《自転車の新ルール》に不満殺到の背景…"知らずに捕まる"NG行為は?
まず誤解を招かないように挙げておかなければいけないのは、「警察では自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います」という前提。
つまり「危険性・悪質性が高くない軽微な違反は指導警告のみ」であり、「警告に従わず違反を続ける。あるいは車両や歩行者に危険を生じさせ、交通事故に直結する危険行為がなければ取り締りは行われない」ということ。
ちなみに飲酒運転、あおり運転、ひき逃げなどの特に危険性・悪質性が高い違反は赤切符による取り締りとなり、刑事手続きが行われます。
この前提を知った人が「実効性はどれくらいあるのか」と疑問視するのは当然かもしれません。
本質は「危険に対する意識の低さ」
3年前の2023年4月1日、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になりましたが、実行している人はわずかにとどまっています。
警視庁が「自転車交通事故で亡くなった人の約53%が頭部に致命傷を負った」「主に頭部を負傷したヘルメット非着用者の割合は着用者の約1.7倍高い」などのデータを公開しても、自転車ユーザーの思考はさほど変わりませんでした。法的な強制力や罰則がないことを問題視する声が見られますが、本質はそこではないでしょう。
その本質が表れているのが24年11月1日の道路交通法改正。
「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転及び幇助」の罰則が強化され、ながらスマホは6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金、さらに事故を起こすと最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるようになりました。





















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