その接待、1万円が「経費で落ちるか否か」の分岐点 「2024年度税制改正」を踏まえた経理上の留意点
2024年度税制改正で「飲食費」の上限が1万円に
2024年度税制改正では、交際費に関して2つの改正が行なわれました。
1つは交際費から除かれる飲食費の上限額の変更で、1人あたり5000円だった上限額が1万円に引き上げられました。
もう1つは、接待飲食費の50%損金算入特例と中小法人の定額控除限度額(年800万円)の特例の適用期限延長で、その適用期限が、2027年3月31日までと3年間延長されました。
法人税における交際費の取扱いは、租税特別措置法により時限措置として定められていますので、その時々における取扱いとその期限を確認するようにしましょう。
(1)原則は損金不算入
法人が事業のために支出した交際費は経費に該当しますが、法人税の計算では損金とならない、つまり経費扱いにできないというのが基本ルールになります。

















