わが国の社会保険制度は充実している。死亡時には遺族年金、医療費には公的医療保険制度、そして介護には公的介護保険がそれぞれ存在する。
病気などの場合、健康保険証を医療機関や薬局へ提示することで、窓口での支払いはかかった費用の基本的に3割負担となる。義務教育就学前なら2割、年収約370万円までで70歳以上は2割、75歳以上は1割で済む。とはいえ、医療費が1カ月に100万円かかるような病気になると3割負担でも大変だ。が、そういった状況に陥らないように、自己負担額が高額にならない制度まである。
それが「高額療養費制度」だ。健康保険が適用される医療機関や薬局での支払額が、1カ月(1日から月の末日まで)の上限額を超えると、その超えた金額を国が支給してくれる。
高額療養費制度における毎月の上限額は、69歳以下かどうかや、所得に応じて区分されている。69歳以下で一般的な所得(年収約370万〜約770万円、健康保険の標準報酬月額28万〜50万円)の上限額は、8万0100円+(『総医療費』−26万7000円)×1%で求められる。
先ほどの医療費が100万円かかったケースなら、8万7430円となる。3割負担でいったん30万円を支払う必要があるが、後日、21万2570円が払い戻される。

充実した制度の数々
高額療養費制度では、1つの医療機関等(院外処方代を含む)の自己負担では上限額を超えなくても、同月内であれば別の医療機関等での自己負担を一定条件で合算することが可能。加えて「世帯合算」といって、同世帯(同じ健康保険に加入する)で複数人の自己負担額も一定範囲で合算できる。
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