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ゼロからおさらい、不合理な待遇差の解消策 2 同一労働同一賃金

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  • 高仲 幸雄 中山・男澤法律事務所 弁護士
イラスト:髙栁浩太郎

正規と非正規の従業員間で不合理な待遇差を禁じる──。「同一労働同一賃金」といわれるルールが4月から施行される。では労働現場で何が変わるのか。人事担当者はどう対応すべきか。

労務トラブルを防止するために、人事担当者に限らず正社員、非正社員がともに知っておきたいルール改正のポイントを紹介する。

Q1 どんな内容に改正されたの?

法改正の主な内容は以下の3つ。①正社員と非正社員の不合理な待遇差を禁じ、裁判の際に判断基準となる「均衡待遇」と「均等待遇」の規定を整備したこと。②正社員との待遇差の内容と理由について説明義務を創設したこと。行政による事業主への助言・指導等や行政ADR(裁判外紛争解決手続き)の規定を整備したことだ。

Q2 「均衡待遇」とはどんなものですか

「均衡待遇」の規制は、正社員(通常の労働者)と非正社員の待遇差について、①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲(人事活用の仕組み)、③その他の事情、という3つの要素を考慮して不合理な待遇差を禁止する制度だ。一切の待遇差が禁止されるわけではなく、①②③の要素からみてバランスが取れているかが問題となる。

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