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後悔しない今から考える相続

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2015年1月に相続税制が変わった。課税対象者が拡大し、相続が身近なものになりつつある。それにともない急増しているのが相続に関するトラブルだ。相続を“争続”にしないためには、どのようなポイントがあるのか。また、いざというときに慌てないために、事前にどんな準備をしておくのが効果的なのか。近畿大学法学部教授として教鞭を執るかたわら、公認会計士・税理士として実際の案件にも数多く携わってきた八ツ尾順一氏に話を聞いた。
近畿大学法学部教授
八ツ尾 順一
1951年生まれ。公認会計士・税理士。京都大学大学院法学研究科(修士課程)修了。2003年から現職。13年には大阪大学大学院高等司法研究科招聘教授に就任。税理士試験委員(1997-1999)、公認会計士試験委員(2007-2009)を歴任。著書に『事例から読み解く 相続税の理論と実務』(ぎょうせい)、『マンガでわかる遺産相続』(清文社)等がある

準備せず突然亡くなると家族に迷惑をかけることに

―2015年1月に相続税法が改正されました。どのような人が影響を受けるようになりますか。

八ツ尾 非課税枠の基礎控除が2014年12月末までは、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)だったのですが、改正後は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となりました。

相続税の課税対象となるにもかかわらず「わが家にはさほど資産もないので関係ない」と考えている人も多いようです。ただし、相続税には申告期限があり、相続の開始があったことを知った日から10カ月となっています。被相続人が亡くなった場合、亡くなったことを知った日から10カ月と、意外と短いのです。この間に分割協議を始め、まとめるとなるとなかなか大変と言えます。

―特に実家の親が急に亡くなった、都会で働いている子どもが被相続人になる、といった場合は手続きも大変そうです。

八ツ尾 私はよく依頼人や知人に冗談で「亡くなるときはどうやって死にたいか」と尋ねることがあります。ほとんどの人が「ぽっくり逝きたい」と答えるのですが、私は「それでは残された家族に対して無責任だ」と言っています。

突然亡くなると、まず銀行口座が凍結され、葬儀の費用など、当面必要な現金を引き出すことができなくなります。そもそもどの銀行に口座があるかわからない、さらに株式などの投資をやっていたかどうかもわからないため、家族があちこちに電話して確認することになります。亡くなったことを誰に連絡すればいいかわからないという人もいます。

資産を「見える化」して自分の「思い」を伝える

―そのようなトラブルを防ぐためにはどのような準備が必要なのでしょうか。

八ツ尾 まずは資産の「見える化」です。預貯金はもちろんのこと、株式など金融商品についても、銀行や証券会社などの一覧表をつくり、どこにどれだけの資産があるのか明確にしておきます。不動産についても同様に棚卸をしておきます。

ここで大切なのは、これらの資産を相続する場合、どれだけの相続税を支払う必要があるのかを概算でもいいので確認しておくことです。想定される相続税が手持ちの預貯金でまかなえるなら大きな問題はありませんが、足りない場合は何らかの対策が必要になります。

特に注意したいのは被相続人(親など)が会社を経営していて、子どもが相続人になる場合です。オーナー経営者として株式の大部分を所有している場合、たいした価値がないと思っていても、会社の資産や業績等に応じて評価額が高くなりがちです。中小企業でも数億円規模になるケースも珍しくありません。相続財産が自社株ぐらいしかない場合は、納税資金を銀行などから借入せざるを得なくなります。会社を引き継ぐ場合にも大きな影響を及ぼすのです。

―相続は“争続”であるとも言われます。家族や親族間のトラブルも多いようです。どのような事例が増えているのでしょうか。

八ツ尾 相続でトラブルになりやすいのは、兄弟など相続人の間です。特に不動産の相続はもめ事になりやすいですね。

預貯金であれば容易に分割できますが、土地や建物の場合は簡単ではありません。親と同居していた兄弟が、親が亡くなった後も出ていかないため、売るに売れないという事例もよくあります。それぞれが結婚していて配偶者がいると、さらにまとまりにくい傾向があります。

争いにならないためには、事前に被相続人(親など)が、自分が亡くなった後、財産をどうしてほしいかといった「思い」を伝えておくことが大切です。

たとえば正月に実家に兄弟が集まったときなどに「自宅は長男に、その分の現金を妹に」などと話しておけば、後々もめ事になりにくいでしょう。

―「思い」を確実にするために、公正証書の遺言書にしておくのはどうでしょうか。

八ツ尾 確かに遺志は伝わるでしょうが、亡くなってから初めて「全財産を三女に譲る」といった遺言書が出てきた場合、亡くなった方の配偶者やほかの兄弟はどう思うでしょうか。

実際には、このような遺言は遺留分を侵害するため、ほかの兄弟が「遺留分減殺請求」を行使することになり、裁判で争うことになります。それでなく、たとえ3人兄弟に「3分の1ずつ」と記載されていたとしても納得のいかない人もいるでしょう。

大切なのは遺言書を書くか書かないかではなく、文字どおり、被相続人が相続人に対してしっかりと自分の気持ちを伝えることです。

トラブルを防ぐためにはコミュニケーションが大切

―高齢化社会の到来により、老老介護などの問題も生じています。家族の形態が多様化している中で注意すべきポイントはありますか。

八ツ尾 高齢の親と子の2人暮らしの場合、お子さんのほうが先に亡くなってしまうこともあります。そのようなときは、高齢の親御さんがお子さんの財産を相続することになりますが、もしもその親御さんが亡くなったらどうするのか、事前に検討しておく必要があります。二次相続などの問題も同様です。私が携わった案件ですが、一人暮らしのお年寄りが亡くなって相続をお手伝いしたことがあります。調べてみると現金が大幅に足りない。後で、この方が詐欺被害に遭って高額な商品を購入していたことがわかりました。

このような事件を防ぐために、安否確認の意味でも、定期的に連絡をする習慣が大切です。また、まだ元気だからと先送りせず、日ごろからコミュニケーションを取り、親子や兄弟間で「もしものとき」を話し合っておくのがいいでしょう。