スーツも資格もOK!「特定支出控除」とは? サラリーマンもできる、ラクラク節税術

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今回の2014年度税制改正では、「ふるさと納税」や「大企業の交際費の非課税措置(50%)」など、普通のサラリーマンでも活用できるメニューが増えた。だがあまり目立たないものの、意外に注目されているのが「特定支出控除」である。

特定支出控除とは、サラリーマンが“仕事をする上で必要”と認められた金額のうち、「給与所得控除を超えた額の2分の1」を超えると、その分が税金の控除の対象となる、というもの。翌年に確定申告すると、納めた所得税の何割かが還付される(=戻ってくる)、と考えればいい。

対象範囲と金額が拡大。スーツや本、接待も可

実は特定支出控除については、すでに13年度の改正によって、対象とされる範囲と金額が拡大。13年に支出した分は、14年から申告が可能になっている。

これまでは、①通勤のための交通費(通勤費)、②転勤に伴う引っ越し代(転居費)、③仕事で必要な技術を得るための研修の費用(研修費)、④仕事に必要な資格取得のための費用(資格費)、⑤単身赴任で勤務地から自宅へ帰宅するまでの交通費(帰宅旅費)、などの5項目が認められていた。これに加えて新たに、⑥仕事で必要な書籍や定期刊行物のための費用(図書費)、⑦仕事で必要な衣服の購入費用(衣服費)、⑧得意先に対する接待や贈答などの費用(交際費)、の3項目が追加されたのである。

例えば、「仕事で必要な衣服」といった場合、メーカーの営業マンなら、商談で取引先に出向く際のスーツは絶対に必要だろう。「仕事で必要な図書」の場合、財務部の部員ならば、財務諸表を理解するための書籍は必要に違いない。また「得意先への接待」の場合、ゼネコンの社員ならば、デベロッパーのような発注先を料亭などでもてなすのに、飲食代は必ず必要と言える。

つまりは自営業でいう、「必要経費」の考え方に近い。そう考えると特定支出控除は、意外に身近なものに思えてくる。金額も拡大した。これまでは給与所得控除の全額を超えた分のみ対象と、ハードルが高かったが、給与所得控除の2分の1(最高125万円)を超えていれば、控除を受けることができるようになった(⑦と⑧については、年間65万円が上限)。

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