店が万引き犯の写真公開、法的問題はあるか 千葉の「ファミリーマート」が注意喚起で

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店側の画像の貼り出しに法的問題はあるのか?(写真:ABC / PIXTA)

コンビニ大手「ファミリーマート」の店舗で、防犯カメラに写った客の画像に「万引き犯です」と書き添えて、店の入口に貼り出していたことがわかり、問題になった。外部から同社に指摘があり、同社は店に指示して取り外させたという。

報道によると、千葉県内の店舗で、店内で不審な動きをしていた客について、店は防犯カメラの映像から万引き犯と判断した。その客の画像を約2週間にわたって、店の入口のガラスに貼り出していた。

店側は「注意喚起の意味で貼り出した」と説明しているというが、店側の「貼り出し」に法的問題がないのか。小野智彦弁護士に聞いた。

形式的には名誉毀損に該当するが…

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「本件は、名誉権の侵害の問題となるケースだと考えられます。不特定多数の者に対して、人の社会的評価を貶めるような言動を公開することは、真実か否かを問わず、名誉権の侵害(名誉毀損)の問題になります。

本件では、店内で不審な動きをしていた客について、防犯カメラの映像を画像化して、『万引き犯です』と書き添えて店の入り口に貼り出したとのことです。

具体的に、どのような画像が使われたかは不明ですが、一般的に、容姿が写った画像つきで万引き犯だと名指しすることは、その人の社会的評価を低下させるといえます。そのため、形式的には、名誉毀損にあたるでしょう」

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