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EU中国商会、欧州委員会に「産業促進法案」の投資規制緩和を要望 「中国狙い撃ち」は国際ルール違反と主張

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EUの産業競争力強化を狙った産業促進法案に対し中国企業は規制緩和を要求している(写真はイメージ、rarrarorro / PIXTA)
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これらの業種の中国企業がEU域内に直接投資する場合、具体的には(1)EU域内の対象企業における域外企業・投資家の持株比率・議決権が49%以下(2)EU企業との合弁会社においても、域外企業・投資家の出資比率が49%以下(3)域外企業・投資家が(EUの)知的財産および関連技術を使用する際には正式なライセンス契約を締結する(4)EU域内での年間研究開発投資は総売上高の1%以上(5)EU域内の従業員比率は50%以上(6)EU市場で販売される製品のうち、少なくとも30%をEU域内から調達する――の6条件のうち4条件を満たす必要がある(うち5番目は必須)。

5月にEU中国商会は産業促進法案についての非公開の検討会議を開いた(同商会ウェブサイトより)

EU中国商会が最も問題視しているのは、公共調達の分野で一部のパートナー国にのみ優遇措置を与えるという規定だ。市場アクセスの公平性、無差別原則、そしてWTO(世界貿易機関)協定の遵守要件に違反すると指摘した。同商会は、本社所在地にかかわらず、原産地規則を満たす企業は差別的な扱いを受けないことを認めるべきだと提言している。

EU内で生産基盤ない分野の現地化義務に抵抗

さらにEU中国商会は、政府調達契約について制限を設けるのは2億5000万ユーロ(約460億円)以上の大型案件のみにすべきであり、かつEU域内で事業経営の独立性を有し、現地のサプライチェーンに深く融合している企業に対しては免除制度を設けるべきだと提言した。

同商会はまた、EU域内にはバッテリー管理システム(BMS)の製造能力がほとんど存在せず、バッテリー生産能力が著しく不足していると指摘。新工場の建設や製品歩留まりの改善には時間を要するため、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)や太陽光発電(PV)製品に関する現地調達義務の移行期間を1~3年ではなく、3年半~7年に延長すべきと提言している。

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