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"子犬安く譲ります"は違法 「知らなかった」ではすまないペット譲渡の法的落とし穴〈逮捕例や100万円以下の罰金も〉

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ケージの中にいる猫
「わが家の子猫、安く譲ります」。実はこれ違法行為の可能性があります(写真:アニプロ/PIXTA)
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なお、購入者は被害者という立場になるため、購入しただけで罰せられることは基本的にありません。

しかし、無登録であることを知っていて(あるいは疑いながら)組織的に購入した場合や、不当な目的で関与した場合は、共犯などの罪に問われるリスクが皆無とは言い切れません。

新しくペットを迎える際のルール

新しくぺットを迎えたい人も、トラブルに巻き込まれないように以下に注意してペットを購入するようにしましょう。

■ 販売者の「登録番号」を確認する:
正規の業者は、広告や事業所に必ず「第一種動物取扱業」の登録番号を掲示する義務があります。
■ 掲示を確認する:
店舗やWebサイトに「登録番号」「有効期限」「動物取扱責任者」が記載されているか確認してください。
■ 自治体リストと照合する:
多くの自治体は登録業者の一覧を公開しています。番号が実在するか、有効期限内かを確認しましょう。

無登録販売者は、購入者がいるからこそ存続します。「安いから」「個人間のやり取りのほうが楽だから」という安易な選択が、結果として違法な繁殖・販売を助長することになります。

新しい家族を迎える際は、信頼できる保護団体や自治体の譲渡会、あるいは法令を順守し、動物福祉を最優先する健全なブリーダーから迎えるべきです。

SNSなどで見かける不審な投稿には関わらず、むしろプラットフォーム側に違反報告を行うといった行動も、不当な拡散を防ぐ一助となります。

利益を得ようと確信的に無登録販売をすることは、許しがたいことです。しかし、一般家庭において知識がないままに繁殖をすることも、それ自体が非常に危険な行為だと筆者は考えます。

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【知識ないまま繁殖させる危うさ】

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