犬や猫の無登録販売は動物愛護管理法違反となり、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ところが、筆者が把握しているだけでも、今年に入ってすでに複数の無登録販売の情報が寄せられており、決して一部の特殊な事例とはいえません。
一般の飼い主が、知らず知らずの間に違法行為に該当してしまう。その背景には、インターネットオークションやフリマアプリの普及、シェアリングエコノミーの活性化など、誰でも簡単に売買に参加できる手軽さがあると考えられます。
しかし、この「手軽さ」の裏には、法的な落とし穴が潜んでいるのです。
なぜ無登録ではダメなのか?
第一種動物取扱業者には、飼養・保管基準の順守や犬猫の健康安全計画の策定など、動物福祉を守るための義務があります。
都道府県知事または政令指定都市の長に登録(5年ごとに更新)をしたうえで、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を1名以上配置しなければ、犬や猫を販売することはできません。
動物取扱責任者になるには、下記の要件のいずれかを満たす必要があります。
■ 実務経験6か月以上(環境省の定める登録業者)+獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業
■ 実務経験6か月以上(環境省の定める登録業者)+動物取扱責任者の要件として認められた資格の所持
さらに、動物取扱責任者は自治体が主催する研修(年1回)を受けて、知識の向上に努めなければなりません。
第一種動物取扱業の登録制度は、動物愛護管理法に基づき、主に3つの目的を達成するために設けられています。
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【登録制度の「3つの目的」】
