日本の「備蓄」は本当に足りているのか?ホルムズ海峡の危機で問われるリスク対応

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抗インフルエンザ薬については、人口の約37%から45%相当、約4500万人分が備蓄量の目安として定められている(厚生労働省「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」)。国が約2100万人分、都道府県が2400万人分を保有している。

なお、2026年以降は1回の服用で済む新薬「ゾフルーザ(バロキサビル)」の備蓄構成比を350万人から1076万人に引き上げられている(厚生労働省「新型インフルエンザ政策に関する小委員会」資料より)。

ワクチンについては、新型インフルエンザワクチンなどが、厚生労働省「予防接種法」に基づいて「全国民分」のワクチン確保が計画されている。

特定重要物資(抗菌薬)については、内閣府は経済安全保障推進法に基づき、特定重要物資のひとつである「抗菌性物質製剤」について、原材料・原薬の国内製造基盤や備蓄体制の整備を進めている。政府資料では、βラクタム系抗菌薬について、2030年までに供給途絶時でも必要量を切れ目なく安定供給できる体制を整える方針を示している。

災害備蓄の取り組み

④災害備蓄……大地震など大規模災害時に被災している自治体などへ提供するための備品が備蓄されている。内閣府の災害対策基本法に基づいて進められているもので、段ボールベッドや簡易トイレ、毛布、パーテーションなどが、大地震や台風などの避難場所に配られる備蓄品と言っていいだろう。

政府の備蓄品は、全国の「基幹的広域防災拠点」等の倉庫に備蓄され、被災自治体の初期対応が整うまでの数日間を目安に設定されている。都道府県や市町村には最低3日、推奨7日分が備蓄用として定められており、各自治体が地域防災計画などを策定して定めている。

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