「子どもの権利条約」という、18歳未満の子どもを守られる対象であるだけでなく、「権利をもつ主体」であることを明確にした国際法があります。1989年に国連で採択され、日本は1994年に批准しました。池田弁護士によれば、その条約の「子どもの権利」は、日本の民法の「子どもの利益」を考える際にも大きな影響を持つそうです。
たとえば、「子どもの権利条約」では、第9条で「児童が父母から分離されない」「別居している場合も定期的に別居親に会える権利を尊重する」ことが記されています。しかし、これらは虐待など子どもにとって不利益となる条件があるときは例外とされます。同じように、日本の民法でも、マンガに描いたような事情がある場合は、その子連れ別居は「急迫の事情による避難」として扱われます。その後の面会交流も「子どもの利益」を総合的に判断していく形となるそうです。
なるべく子どもの負担が少ない方法を選びたい
子連れ別居における「急迫」の見極めは非常に重要ですが、その見極め自体が非常に難しいと筆者は感じました。だからこそ、周囲が片方の意見だけを鵜呑みにして対立を煽らないことも大切ではないでしょうか。それは、「急迫の事情による避難」で子連れ別居をした親が「連れ去り」と誤った非難をされることにもつながってしまうからです。
また、筆者が話した子連れ別居経験者で、その後の泥沼化が最小限に抑えられた複数の人からは「衝動的に家を出るのではなく子どもの負担が最小限になるタイミングで別居した」「合意はできなかったけど別居の予定は伝えた」「引越し先を伝えた」「今後話し合う意思があることを伝えた」「子どもが転校・転園しないで済むよう同じ学区内で引越しをした」という話を聞きました。もちろん接触のリスクが大きい場合には上記は難しいのですが、家庭の状況に合わせて、なるべく影響が少ない方法を選ぶことも大事ということでしょう。
最後に、DVや虐待被害者のための主な支援や制度を以下に紹介します。
次回は、「離婚とお金」について引き続き池田弁護士に伺います。
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