虐待による子どもの不利益を回避するために
父母が離婚すること自体が子どもにとって大きな負担となることはよく知られています。その事態に、さらに父または母から子どもへの虐待のおそれという要素が加わった場合、子どもの不利益は大きなものとなります。今回の法改正は、そうした虐待による子どもの不利益を回避するため、
(B)同居親に虐待リスクありのパターンでは、別居親の単独親権になることもあれば、共同親権として別居親の関与を入れて同居親の虐待リスク低減を図ることもある
という規定で離婚後の親権が扱われるようになりました。
さらに、法務省は「夫婦の同意がなくても共同親権になる可能性があるケース例」として以下を挙げているそうです。あくまで法務省の解説で、家裁が判断基準として公表しているものではありませんが、参考までに紹介しておきます。
すでに家裁では、こういったケースの家庭には共同親権の提案がすでに始まっています。また今回の民法改正では、「監護の分掌(共同養育のこと。共同親権と併用も単独もありえる)」という言葉も明記されたため、家族によっては、その形を裁判所から推奨されることもありえるそう。一方で、かねてから問題とされていた家裁の人員不足は解決していません。人員不足の状態で、家裁が果たして適切な判決が下せるのかも懸念されるところです。
次回は、引き続き池田弁護士のインタビュー、子連れ別居について伺いました。
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