2015年1月の税法改正も影響を受ける人は意外に少ない
内野 確かに、今回の相続税の改正により、一定の資産までは課税されない基礎控除が4割削減されました。また、最高税率は50%から55%になりました(6億円超の場合)。
ただし、国税庁の発表によれば平成24(2012)年中に亡くなった人(被相続人)は約126万人で、このうち相続税の課税対象となった人は約5万2000人で、課税割合は約4.2%にすぎません。これが1.5倍になっても6%程度です。つまり、ほとんどの人が課税対象にならないわけです。
さらに「小規模宅地等の特例」もありますので、「相続税を払うために、現在居住している自宅を手放さなければならないのではないか」といった心配もほぼ無用です。
課税対象者が拡大するという情報だけにまどわされずに、正しい知識を得て落ち着いて対処してほしいと思います。
―「小規模宅地等の特例」の制度を利用するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
内野 「小規模宅地等の特例」は、個人が相続などにより取得した財産のうち、事業用の宅地や居住用の宅地は、一定の限度面積までの部分について、相続税課税評価額を減らすことができる制度です。前述したように、生活の維持や事業の継続に必要な宅地等の基盤を守るのが目的です。
税理士
内野 正昭
昭和43年東京大学経済学部卒業、大蔵省入省後、大阪国税局調査部国税調査官等を経て、東京国税局査察部長、福岡国税局長、国税庁調査査察部長、課税部長、国税不服審判所次長を歴任。平成12年税理士登録。公認会計士試験委員、文京学院大学大学院教授(現任)を務める
たとえば居住用の宅地の場合、330平方メートルまで評価額が8割減額されます。これまでは、適用面積は240平方メートルまでだったのですが、今回の改正により引き上げられました。「小規模宅地等の特例」を利用すれば、評価額1億円の宅地でも、特例による減額で2000万円の部分にのみ課税されることになります。お父様が亡くなってお母様が相続する場合、よほどの豪邸でもない限り、「配偶者の税額の減税(1億6000万円)」の範囲に収まるのではないでしょうか。
ちなみに、改正により面積以外の要件についても緩和されています。これまでは、玄関が別々にあったり外階段のような独立型の宅地は二世帯住宅でも適用されていませんでしたが、改正後は適用されるようになりました。また、親が介護施設などに入所しているような場合でも、自宅を貸していなければ適用が認められるようになりました。
ただし、注意しなければならないのは、「小規模宅地等の特例」は相続税の申告が必要なことです。明らかに納税額がゼロという場合でも、申告書を提出し、特例選択の意思表示をしなければ、そのメリットを受けることはできません。
目先の節税対策だけでなく将来を見据えた取り組みを
― 相続税を節税するために、タワーマンションを購入して賃貸することや、土地にアパートや賃貸マンションを建築する建物賃貸事業が注目されています。その理由はどこにあるのでしょうか。
内野 いずれも時価と評価額が離れることにより相続税評価を減額できることが特徴です。相続税の計算は、相続財産に対する相続税評価額を基準に算出されます。現預金の評価額はそのままですが、不動産は土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価されます。
一般に、路線価、固定資産税評価額ともに時価よりも評価が低くなります。中でもタワーマンションは、1戸当たりの土地の持ち分が小さいため、評価額が低くなります。同様に、土地にアパートや賃貸マンションを建築する建物賃貸事業についても、一定の割合を土地や建物の評価額から控除できるため、相続財産の総額から減額できるわけです。マンションの購入やアパートの建築にあたって借入金を利用すれば、相続財産から差し引くこともできます。

しかし、タワーマンションも建物賃貸事業も、誰にでもどの物件でもメリットがあるというわけではありません。マンションの価格は面積だけではなく、立地や眺望など総合的な人気で決まり変動します。一時的な節税効果はあっても、それ以上に価格が下落し、ローンだけが残ったというのでは本末転倒です。また、建物賃貸事業についても長年にわたり入居者に選ばれ、一定の収入がきちんと確保できることが大切です。
― 目先の節税対策だけでなく、将来を見据え、配偶者や子どもなどに残すことが大切というわけですね。事業承継のケースを含め、相続に失敗しないためには、何から取り組むべきですか。
内野 まずは、個人の相続の場合も、あるいは事業承継の場合も、どれだけの資産があり、相続するとすればどれだけの相続税を支払わなければならなくなるか、棚卸しをし、可視化することです。銀行や証券会社などに複数の口座がある場合は、一覧表などにまとめておくようにします。
不動産についても同様ですが、借地権が設定されている土地の場合、なかなか売却できないものです。貸主の方と相談し、土地を購入してもらったり、底地を譲渡するといったことも検討すべきでしょう。また、古屋や使っていない倉庫、資材置き場などの遊休地は、維持管理費や固定資産税がかかります。活用方法を見直すことも必要です。
― 相続においては遺産分割がもめ事になりがちです。トラブルを防ぐためには、どのような点に心掛けるとよいのでしょうか。
内野 大切なのは被相続人(親など)が、相続人(配偶者や子どもなど)に対して、早い段階から自分の考えを伝え、話し合っておくことです。
たとえば、財産が自宅ぐらいしかない場合、「長男には家を相続させるが、次男には現金を渡す」といったことを生前に相談し合って決めて遺言書に残しておけば、後からもめることはありません。
ここで重要なのは時間です。節税対策についても、数年~10年程度前から始めれば、さまざまなプランを立てることができます。年間110万円まで非課税の暦年贈与についても、長年続ければ大きな額を次世代に贈与することができます。逆に、親が亡くなってからだと、選択肢も限られます。
先送りにせず、早い段階から親子で相続について話し合い、「小規模宅地等の特例」の適用についても申告要件がありますので、必要に応じて税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。