会社負担で資格を取得、直後に転職、返済義務は? 意外と知らない就業規則の問題を社労士が解説

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企業で定められた「就業規則」の間にある「グレーゾーン」な問題について、社労士が解説します(写真:花咲かずなり/PIXTA)
組織で働く人なら誰しも一度は目にしたことがある「就業規則」。しかし、入社時に人事から説明を受けたきり、その後しっかりと目を通す人は少ないかもしれません。
コロナ禍でいっきに加速した働き方改革により、現在日本社会では多種多様な働き方が定着しつつあります。しかし、法律は簡単に変えられないため、現状に対応できていない場面も多くみられます。労務にまつわるさまざまな法律と、企業で定められた「就業規則」の間にはセーフ?アウト?と悩ましい「グレーゾーン」の問題が出てきます。
そんな職場の労務にまつわるモヤモヤとした悩みを、社労士の村井真子さんが解説。『職場問題グレーゾーンのトリセツ』より一部をご紹介します。

副業で残業代は出る?

相談:許可を得て副業中。2社で1日に計10時間働いていますが残業代は出ますか?

アドバイス:副業で発生した残業代は、あとから契約した会社が支払います。

1日のなかで2社にわたって仕事をする場合、問題になるのが残業時間です。

労働基準法は、1日の法定労働時間を8時間までと定めています。8時間は1つの会社ごとではなく、1人の労働者ごとに考えます。したがって、A社で8時間働き、同じ日にB社で3時間働くとすると、B社の労働時間はすべて時間外労働になります。

時間外労働における割増賃金は、あとから契約した会社が支払います。理由は、あとから契約した以上、先に契約している会社の存在を知ることができるからです。前述の場合、A社で法定労働時間の枠を使い切っているので、B社は割増賃金を上乗せした時給で給与を支払う必要があります*1。

また、A社で1日5時間の契約で働く労働者がB社でも働く場合、1日8時間の枠内であれば時間外労働は発生しません。つまり、B社でも1日3時間までは割増賃金が発生せず、それを超えたところから時間外労働になって割増賃金が発生します。

この考え方は週40時間にも適用されます。例えば、A社で平日にフルタイムで働く人が土曜日にB社で働く場合、土曜日の労働はすべて時間外となります。この場合も、B社が割増賃金を上乗せした時給で給与を支払うことになります。

なお、個人事業主や、フリーランスとして業務委託で副業をするときは、労働時間の概念の範疇外になります。なぜなら雇用ではなく、自分の裁量で仕事の受発注がコントロールでき、時間管理ができるためです。副業として働くときは、こうした観点も踏まえて仕事を選ぶとよいでしょう。

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