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生前贈与から生命保険活用まで「王道」で臨む賢い節税 Part4 今から備える税金対策

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  • 山崎 信義 税理士法人タクトコンサルティング 情報企画部部長、税理士
イラスト:髙栁浩太郎

相続税を軽減する王道としてさまざまな方法があるが、まずは課税対象となる親の財産を減らすことである。親の財産を減らす手法として、子に広く行われているのは生前贈与だ。

税務上、贈与があったと認められるには、たとえ親子でも、贈与契約が成立している必要がある。民法上で贈与は贈与者が「あげる」と表明し、受贈者が「もらう」と受諾したときに成立する。契約を明確にするため、贈与契約書を作成しておいたほうがよい。

税務当局に贈与として認められるには、財産を受贈者が管理して使用することが条件だ。とくに預貯金の贈与については、名義を親から子に変更しても、通帳や印鑑、キャッシュカードを親が持っている、あるいは子が預金を引き出した形跡がないと、“名義預金”として親の財産と認定され、課税されることを知っておこう。   

節税方法1|2種類の贈与税

贈与によって、親からまとまった金額の財産をもらった子には、原則として贈与税が課税される。贈与税の課税方法には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類がある。相続時精算課税をいったん選択すると、暦年課税への変更が認められないので、慎重に検討したい。

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