かんぽ生命の保険販売を受託している郵便局員は、手当をもらうばかりではない。保険契約が2年以内に解約された場合、局員の元には、「請求書」と題した用紙が送られてくる(上写真)。
これは過去にもらった募集手当をかんぽ生命に返すための振込用紙だ。用紙が赤いことから「赤紙」と呼ぶ局員もいる。そして用紙は、現役局員だけでなく退職した局員にも送られてくる。
上司のパワハラに耐えかねて退職した元局員のAさんは「請求書に書かれている1カ月当たりの解約件数が尋常ではないほど多い。かつての上司が、過去に私が獲得した契約を無理やり解約させて、新たな契約を結んでいるに違いない。それなのに私が過去にもらった募集手当を返還しなければならないというのは、おかしな話だ」と不満を漏らす。
無過失責任を負わせる?
請求書には給与の返納条件について、「以前に募集した簡易保険について解約等があった場合」と記されているが、退職後もそれが適用されるのかどうか明確な記載はない。
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