かんぽ生命の保険販売を受託している郵便局員は、手当をもらうばかりではない。保険契約が2年以内に解約された場合、局員の元には、「請求書」と題した用紙が送られてくる(上写真)。
これは過去にもらった募集手当をかんぽ生命に返すための振込用紙だ。用紙が赤いことから「赤紙」と呼ぶ局員もいる。そして用紙は、現役局員だけでなく退職した局員にも送られてくる。
上司のパワハラに耐えかねて退職した元局員のAさんは「請求書に書かれている1カ月当たりの解約件数が尋常ではないほど多い。かつての上司が、過去に私が獲得した契約を無理やり解約させて、新たな契約を結んでいるに違いない。それなのに私が過去にもらった募集手当を返還しなければならないというのは、おかしな話だ」と不満を漏らす。
無過失責任を負わせる?
請求書には給与の返納条件について、「以前に募集した簡易保険について解約等があった場合」と記されているが、退職後もそれが適用されるのかどうか明確な記載はない。
労働問題に詳しい佐々木亮弁護士は、「自分に責任のない無過失責任を負わされているようなもので違和感がある」と指摘する。
雇用関係が切れているのに過去の給与を返還するというのは、社員によほどの重大な過失があり、会社に重大な損害を与えた場合だ。日本郵便は「就業規則に基づき、所定の場合には返還することを条件に支給している。そのため退職者に対しても、当該返還事由により返還請求をしている」と本誌に回答した。
悪質な営業を繰り返して契約を積み上げたならばいざしらず、そうでない局員にまで退職後も手当の返還を求めるのは、適切といえるのだろうか。






















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