INDEX
- 鉄則1|遺言書を書いておく
- 鉄則2|公正証書遺言にする
- 鉄則3|遺留分に注意する
- 鉄則4|財産目録を作っておく
- 鉄則5|遺言執行者を指定しておく
- 鉄則6|生前贈与した相続人がいる場合、「特別受益」について対応しておく
- 鉄則7|献身的に介護してくれた相続人などがいたら、遺言書を作成して遺産の取得分を多めにしておく
- 鉄則8|生命保険を利用する際、不平等になりすぎないようにする
- 鉄則9|遺産が少ない場合にも必ず遺言を作成する
- 鉄則10|障害のある子どもがいる場合、家族信託を利用する
- 鉄則11|事業承継は、専門家に相談して早めに対処する
- 鉄則12|借金があったら債務整理しておく
- 鉄則13|前妻の子どもや認知した子どもがいる場合、遺留分に配慮して遺言書を作成する
- 鉄則14|配偶者と内縁関係の場合、遺言書で財産を残す
- 鉄則15|土地の共有持ち分がある場合、共有状態を解消しておく
- 鉄則16|相続税が発生する事案か否かを調べる
- 鉄則17|多額の現預金は不動産に換える
- 鉄則18|相続税対策として孫と養子縁組をする際はほかの子どもにも理解を求めながら行う
- 鉄則19|相続税の納税資金も残しておく
- 鉄則20|生前に相続人を集めて話をしておく
- 鉄則21|生前に認知症対策を行っておく
- 鉄則22|同居の親族に財産管理を任せすぎない。任せるなら明細を取っておく
- 鉄則23|自筆証書遺言を書くなら、必ず専門家からアドバイスを受ける
相続を円滑に進めるために絶対に忘れてはならないポイントがいくつかある。遺言書(公正証書遺言)はどうして必要なのか。これまでの経験に基づいて「23の鉄則」をまとめたので参考にしていただきたい。
鉄則1|遺言書を書いておく
どのような事案でも、相続対策を行うなら、相続について書き記した「遺言書」の作成が必須と考えましょう。遺言によってすべての遺産相続方法を指定しておけば、死亡後に相続人たちが「遺産分割協議」をしなくてよいので、もめる要素が大きく減ることになります。
また以下の項目で個別に説明していくとおり、遺言を利用すると、その後に起きそうな相続をめぐるトラブルを回避するため、いろいろな対策を取ることが可能になります。
鉄則2|公正証書遺言にする
遺言書を作成するときには必ず「公正証書遺言」にしましょう。公証人に作成してもらう信用性の高い遺言書です。特長として、無効になりにくく、公証役場で保管されるので紛失の可能性がありません。偽造や書き加え、隠匿などの危険も小さいため、トラブル防止効果が大きいことも利点です。
この記事は有料会員限定です
残り 5149文字
