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「最低2割」料金上昇、直接雇用との二者択一 〈衝撃2〉9月に派遣制度が抜本転換

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従来以上に派遣社員の教育が欠かせなくなる

4月の改正労働契約法の無期転換ルール開始と並ぶ、非正規雇用のもう一つの「2018年問題」が、9月末以降に本格的に始まる。それは有期雇用派遣の期間制限ルールの変更だ。

15年9月末の改正労働者派遣法施行によって、すべての有期雇用派遣は最長3年に制限された。それ以降も同一の組織単位(課)で同一の派遣社員を受け入れるには、自社で直接雇用するか、派遣会社がスタッフを無期雇用することが必要となった。

影響が特に大きいのは、事務系の派遣社員を多く活用している企業と、派遣会社である。改正法以前の派遣制度は業務内容で派遣期間を区分しており、事務用機器操作や秘書など事務系派遣の多くは「専門26業務」として期間制限がなかった。

一方で製造系や販売系は、従来最長3年とされていた。このため事務職は比較的長く同じ派遣会社から同じ職場に派遣されてきた人員が多いとされている。

派遣会社にとっては、改正労働契約法への対応に加え、9月末には3年の期限が到来するスタッフへの対応も行わなければならない。

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