東洋経済オンラインとは

「収益認識基準」の影響と対策の方向性 シリーズ モダンファイナンス 第二弾

AD
  • セミナーレポート 制作:東洋経済企画広告制作チーム
企業会計基準委員会(ASBJ)が2018年3月に公表した「収益認識に関する会計基準」と同適用指針が、21年4月1日以降に開始する事業年度期首から適用される。同基準はすでに早期適用が可能になっているほか、国際的には収益認識基準であるIFRS15号も18年から適用されていて企業の関心は高まっている。東京・港区で開かれた「シリーズ モダンファイナンス 第二弾 『IFRS』から学ぶ~『収益認識基準』が業務・システムに与える影響と対策の方向性及び『リース会計基準』の制定」では、この新会計基準への対応策に焦点を当て、その動向や影響、対応に必要な業務・システムの変更、IFRSの収益認識基準およびリース会計基準に対応している企業の取り組みなどが紹介された。
共催:日本オラクル 東洋経済新報社

基調講演(1)
収益認識会計基準の開示とリース会計基準制定の動向

アカウンティング アドバイザリー
ディレクター/公認会計士
長谷川 直彦氏

IFRS導入支援などを手がけるアカウンティング アドバイザリーの長谷川直彦氏は、収益認識会計基準や現在検討が進められているリース会計基準の注記項目について、IFRSにおけるそれぞれの会計基準の注記項目に沿って説明した。

収益認識会計基準の注記項目は、IFRSにおいて要求されている注記項目がほぼすべて取り入れられようとしている。契約資産や契約負債の変動の注記や残存履行義務の開示など、それぞれのデータの変動を適切に管理しなければ注記項目の集計ができないものは作成の負荷が高い。

また、収益金額を製品ラインや地理的区分などに分けて開示する「収益の分解」は、セグメント情報との関連を示す必要があるとともに、投資家への説明資料などほかの開示資料との整合性が要求されるため、慎重な対応が必要になる。

リース会計基準では、短期や少額の場合を除いて、従来は費用処理されてきたオペレーティング・リースも含むすべてのリース取引が、ファイナンス・リース同様に資産計上される方向で検討が進められている。IFRS適用企業では、事業用資産などにオペレーティング・リースを使っている小売業界などへの影響が大きいので、自社が利用しているオペレーティング・リースについて今から確認しておくべきと注意を促した。また、IFRSでは、リースについては、詳細な注記が要請されており、日本基準においてはまだ注記項目の検討までされていないが、IFRSの注記項目を参考にしつつ、新たなリース会計基準の影響の検討が必要であろう。

基調講演(2)
収益認識基準が業務・システムに与える影響と対応の方向性
~影響の大きいビジネス取引をピックアップ~

アカウンティング アドバイザリー
マネージングディレクター/公認会計士
一般社団法人日本CFO協会
主任研究委員
櫻田 修一氏

アカウンティング アドバイザリーの櫻田修一氏は「収益認識基準は、実は従来の日本基準と同じ収益費用アプローチ」と説明、「履行義務の充足」という言葉は会計になじみがない方にとっては難解だが、顧客視点で考えた場合、複数価値を含む契約なら価値ごとに契約を分割、単一価値が複数契約にまたがるなら契約を結合。複数の契約にまたがる値引きは、それぞれの価値に配分すると考えると理解しやすく「顧客の得る価値が明確になる」と評価した。

同時に実際に基準を適用する場合は、基準、適用指針、設例を読み込み正しく理解する必要があるとも強調、取引単位や契約を見直すことにより契約の分割・結合をなくす、請求と履行義務充足のタイミングを一致させるなどの対応、サブスクリプションモデルへの移行などを検討する機会にもなると言及した。一方で「実務的には新基準の影響がないケースもある」として、代替的取り扱いの可否を見極めるよう促した。

経営管理への影響については、各履行義務に収益を配分したり、収益計上のタイミングが変わったりしても、取引サイクル全体の利益額は変わらないと説明。ただし、消費税が発生するタイミングと会計上の収益認識のタイミングが一致しない場合があるため、請求などの対顧客および消費税の管理と、収益管理を二重化する必要が出てくるケースに留意すべきと述べた。

自社ビジネスに新基準を当てはめ、業務システムを変える必要があるかを検討しなければならないが、影響範囲や変更する処理内容、該当する取引件数などを勘案し、基幹システムの変更が必要なのか、月次決算時にマニュアル(表計算ソフト)で対応が可能なのか検討しなければならない。また「マニュアルで処理プロセスを固めてから、必要があればシステムを変えるという選択もあると思う」と説明した。

主催者講演(課題解決)
収益認識基準対応のためのOracle ERP Cloud
~現行の業務・システムはどう変わるのか?

アカウンティング アドバイザリー
マネージャー/公認会計士/米国公認会計士
的場 清訓氏
日本オラクル
クラウド・アプリケーション事業統括
ソリューション・プロダクト本部ERP/EPMソリューション部
山田 康雄氏

アカウンティング アドバイザリーの的場清訓氏は、値引きした携帯端末1万5000円と、年間3万円の通信サービス2年分の計7万5000円のパッケージ契約を仮定して、収益認識処理のイメージを解説した。

ここでの履行義務は、携帯端末の提供と通信サービスの提供。独立販売価格(定価)を携帯端末4万円、年間通信料3万円(2年で6万円)とすると、計7万5000円を4:6に配分し、携帯端末に3万円、2年分の通信料年間通信料2万2500円(2年で4万5000円)の価格が付され、その金額でそれぞれ収益が認識されるとともに、いったん契約資産が認識されることになる。

一方で、請求は客先と合意した金額でなされる。そのため、客先への請求金額と認識される収益の金額との間に差異が生じる。具体的には、最初の半年分の請求は、客先との契約をベースとする携帯端末代金1万5000円と半年分の通信料1万5000円だが、認識される収益は、取引価格配分後の金額をベースにする携帯端末3万円と通信料1万1250円(4万5000円の4分の1)。また、携帯端末に対して認識される収益3万円のうち、1万5000円は携帯端末代金として顧客に請求するため、売掛金となる。残額の1万5000円は契約資産となり、通信料として客先に請求することになり(最初の半年は1万5000円の4分の1に当たる3750円)、会計上の携帯端末代金の回収に充てられると説明した。

新収益認識基準は、契約に基づき客先に請求する金額と会計上の収益認識の金額が異なるケースがあり、その結果、請求できないものを契約資産に計上する必要がある。そのため、契約資産、売掛金および収益の金額を管理していく必要がある。

日本オラクルの山田康雄氏は、収益管理、債権管理、一般会計など各会計モジュールが連携して、複雑な請求、収益認識を管理する同社「ERP Cloud」のデモを披露した。ERP Cloudは、会計のほか、販売、人事、経営など、あらゆるビジネスを網羅。データは統合データベースで一元管理し、つねに最新テクノロジーを利用できるクラウドサービスが特徴。組み込まれているBI機能などを使い、開示資料も容易に作成できることを示した。

また、日本オラクルが、収益認識基準を早期適用していることにも言及。グローバル標準業務プロセスで、契約内容と履行義務がそろっているため「特別な対応はしていない」と説明した。

特別講演
J.フロントリテイリングが取り組むIFRS新基準:「収益認識」と「リース」への対応

J.フロントリテイリング
取締役
執行役常務
財務戦略統括部長 兼 資金・財務政策部長
若林 勇人氏

J.フロントリテイリングの若林勇人氏は、2017年から適用しているIFRSへの対応を説明した。収益認識基準IFRS15号への対応は、グループ会社の商流を調査し、収益認識方法を変更すべき取引を抽出。会計処理を変更する取引を絞り込み、実務を検討した。

売り上げ計上のタイミングは、日本基準では出荷時だが、IFRSは着荷時のため、期末までに未着荷分は翌期計上に業務を見直した。旧日本基準で費用処理だったポイントの会計処理は、IFRS15号に従って、値引きと見なし、売り上げの減額処理に変更。IFRS16号の新リース会計基準対応では、リース料総額(賃貸料×リース期間)の割引現在価値に当たるリース負債と、同価値に原状回復コストなどを加えた使用権資産をバランスシートに計上する。

基準適用時に既存のリース契約は、修正遡及アプローチを採用。リース負債は、適用時の未経過リース料の割引現在価値。使用権資産は、同価値を減価償却した金額とし、リース負債が使用権資産を超える分は利益剰余金を減額した。各賃借契約を確認して、賃借処理が認められる短期・少額リースは注記で金額開示。リース期間は、解約不能期間に延長・解約オプション期間の加減で決定し、合理性を確認した。

長期契約割引率は、金融機関の貸出金利などを参考に決定。「件数が多くなければ表計算ソフトでの管理も可能だが、システム導入の必要の有無を判断しなければならない」と語った。