年末年始の「シフト強要」に法的問題はない? 使用者はアルバイトの希望を無視できるのか

拡大
縮小
大型連休に休むバイトを「許さない」とする使用者。法的な問題はないのでしょうか(写真:KAOPU / Imasia)

年末年始は、多くの人たちにとって、ゆっくり心身を休めることができる時期だ。だが、土日・祝日に関係なく営業しているサービス業などは、むしろ、忙しくなる時期かもしれない。ネットでは、ある企業がアルバイトに向けて「正月休みは許可しない」という張り紙を出したことが「ブラックすぎる」と話題になっている。

ツイッターに投稿された画像は、スタッフルームの張り紙で、雇用者から従業員に向けたメッセージが書かれている。年末年始には働けないと申告したアルバイトに対して、そのようなことは認めないと告げる内容だ。

「正月なので忙しいです。始めの面接の時も入れるか聞いています。そもそも大型連休入れない子は採用しません」「家族と一緒に、友達と一緒に、地方の子であれば実家に帰る等、この様な理由であれば許可しません」と呼びかけている。

「労働契約」や「就業規則」に根拠があるか

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

このように、年末年始に休みを希望しているアルバイトに対して、雇用者側が拒否する姿勢をとることは問題ないのだろうか。労働問題にくわしい波多野進弁護士に聞いた。

「通常の会社なら、年末年始が休日になっていることが多いでしょう。しかし、コンビニやデパートなど、年末年始に営業することが前提となっている業態もありますよね。そういった職場では、アルバイトの休みの希望を拒否できる場合があります」

それはどんな場合だろう。

次ページ形式的に「可能」でも、残る問題点
関連記事
トピックボードAD
ライフの人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT