新入社員が知っておきたい「残業のキホン」 「残業・休日出勤イコール割増」とは限らない

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管理職は残業代がつかない……。こんな話を聞いたことがある人も多いだろう。管理職(法律では「監督若しくは管理の地位にある者」)は残業代(深夜割増は適用される)どころか、休憩時間や休日の適用もなくなる。だから、管理職になった当初は、管理職手当がある一方で、残業代や休日手当などがなくなり、結果的に手取りが減るという逆転現象が起こることもある。

いずれにしても、残業代や休日の割増手当などが出ない管理職になることは「損」だと感じる人もいるかもしれない。実際、企業の中には、残業代を節約するために、課長や部長、あるいは店長など、やたらに肩書をつけたがるところもある。

「法的には、肩書をつければ、管理職に該当するという単純な話ではありません。労働基準法では『労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的立場にあるもの』と解釈されています」(由木弁護士)

具体的には「経営方針の決定に参画している」「出退勤について自由裁量がある」「職務に見合う十分な手当がある」といった環境下で働いているかどうかだ。仮に、一般社員とたいして変わらぬ働き方、賃金であれば法的な「管理職」とは言えない。このような人たちが、いわゆる「名ばかり管理職」といわれる。これまでの残業代の支払いをめぐる裁判もいくつか起こった。

早朝出勤も労働時間に参入される

ラッシュを避けて早朝出勤してさわやかに仕事をしたいと考える人もいるだろう。では、出勤時間前の労働は残業時間として認められるのか?

基本的に早朝出勤を命じられれば、出勤した時間から労働時間に参入される。1時間早く出勤して定時まで仕事をすれば、1時間の時間外労働をしたことになる。

ただ、そうした早朝に自主的に仕事をすることが基本的に禁止なところ、本人の判断に任せて残業代の支払いがグレーになっているところもある。こちらも就業規則を確認したり、上司や先輩に会社の仕組みがどうなっているか聞いておいたほうがいい。

働き方改革をひとつのきっかけに、企業はサービス残業、長時間労働が当たり前の世界から、長時間労働の是正に大きく舵を切っている最中だ。企業によって進展スピードや目指すワークスタイルの方向に差がある。会社のみんなと違う働き方をしたい場合は、自分で判断せずに上司に相談することが大切だ。

一方、払われるはずの残業代などがまったく出ていないケースでは、まずは社会人の先輩である両親や上司などに相談してみよう。明らかにおかしい場合は、労働基監督署や社会保険労務士会が実施している無料相談などに相談してみるのもひとつの手だ。

竹内 三保子 カデナクリエイト

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たけうち みほこ / Mihoko Takeuchi

明治学院大学経済学部卒業後、西武百貨店入社。紳士服飾部、特別顧客チームを経てフリーライターに。その後、編集プロダクション・カデナクリエイトを設立。流通業で培った顧客視点で執筆を行っている。共著に『図解&事例で学ぶビジネスモデルの教科書』『クイズ 商売脳の鍛え方』など。最新著に『課長・部長のための労務管理 問題解決の基本』(カデナクリエイト著・マイナビ出版)。

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