「病気で休職」したらいったいいくら貰えるか 意外と知らない「傷病手当金」の基本

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ちなみに、会社が健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合が独自でもらえる期間を延長している場合もあります。

入社1年以内に傷病手当金をもらう場合

4.入社後すぐに病気になっても大丈夫?

傷病手当金は、健康保険に加入していた期間を要件としていません。そのため、たとえば入社後すぐに足を骨折し、入院してしまった場合でも対象になります。ただし、入社前から発症していたような病気の場合は、前職で加入していた健康保険組合等ですでに同一傷病で傷病手当金をもらっていなかったかどうか確認されます。そのため、すでに前職の健康保険組合等から同一傷病でもらっていた場合には、1年半を経過していればもらえず、経過していない場合はその残日数までしかもらえないことになるのです。

なお、入社1年以内に傷病手当金をもらう場合は、例外的に入社から支給開始日以前の「ひょうげつ」の平均と加入する健康保険組合等の被保険者の平均の「ひょうげつ」のいずれか低いほうを基に計算されます。たとえば、「ひょうげつ」が65万円の部長が入社後すぐに骨折して休んでしまった場合でも、加入している健康保険組合の「ひょうげつ」の平均が30万円であれば、あくまでも「ひょうげつ」は30万円として計算されてしまいますので、ご注意ください。

5.傷病手当金は、退職した後でももらえる

ケガや病気で会社を休んだときに、おカネの面で頼りになる傷病手当金ですが、実は会社を退職した後でも一定の要件を満たせば、そのまま傷病手当金をもらうこともできるのです。

具体的には、①退職日まで継続して1年以上被保険者であったこと、②退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしていることになります。

ちょっと難しいですが、要は、健康保険に1年以上加入していた方が、傷病手当金を受給したまま退職したケースや会社を休んでいたものの年休や傷病休暇等で給与が支払われていたため、傷病手当金が不支給となっていたケースは、退職後も継続してもらえるというわけです。

ただし、注意が必要なのは、たとえば、退職日にあいさつも兼ねて出勤したようなケースです。なぜなら、退職日は休んでいないので、その日は傷病手当金の支給要件を満たしていないことになるため、退職後に継続して傷病手当金をもらうことができなくなるので、ご注意ください。

万が一のときに頼りになる傷病手当金。ぜひこの機にチェックしてみてください。

武澤 健太郎 大槻経営労務管理事務所社員役員、特定社会保険労務士

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たけざわ けんたろう

社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所 労務コンサルティング事業部執行役員(銀座第3室室長兼務)。2011年9月に経営労務監査プロジェクトのプロジェクトリーダーとして、数多くの労務監査を手掛ける。2012年5月に特定社会保険労務士を付記するとともに、多数のクライアントより個別労使紛争を含む労務相談を受ける。そして、2013年9月には、海外進出プロジェクト担当リーダーに就任し、アジアを中心とした海外進出に必要な労務管理、労働社会保険のアドバイスを積極的に行っている。
 

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