任天堂が「マリカー」を訴えざるを得ない事情 「マリオ」のただ乗りは絶対に許せない
任天堂が2月24日、人気レースゲーム「マリオカート」をまねした公道カートをレンタルする会社に、1000万円の損害賠償と行為の差し止めを求めた訴訟を東京地裁に提起しました。訴えられたのは、東京都品川区に本社を置く「マリカー」(以下、略称と分けるため「マリカー」と表記します)とその代表取締役です。
法的にはどのような問題があるのでしょうか。また、任天堂の本当のねらいはどこにあるのでしょうか。
任天堂と「マリカー」の間には何の資本関係も契約関係もありません。にもかかわらず、「マリカー」は公道カートをレンタルする際に、「マリオ」「ルイージ」などの任天堂が持つ有名キャラクターのコスチュームを貸し出したうえで、そのコスチュームが映った映像や画像を任天堂の許諾なく、宣伝・営業へ利用していました。
SNSで拡散し、外国人観光客の間でも話題に
SNSに投稿した利用客に対して、レンタル料金を無料にしたり、割引したりする仕掛けがそれです。ネット上でこの話題が拡散し、「マリカー」の公道カートレンタルは外国人観光客の間でも評判になっていたようです。
これが任天堂の生みだしたキャラクターの著作権を侵害しているのではないかというのが最大の問題点です。
このレンタル会社の社名が「株式会社マリカー」だったことも問題です。マリカーはマリオカートの略称としてファンの間で認識されている呼び名。不正競争防止法2条1項1号は、他社の商品表示として消費者に広く認識されているものと同一・類似の商品表示を使用して、他人の商品と混同させるような行為を禁止しています。
「マリカー」という社名を名乗っていることから、一般的な人は、「一連のサービスは本家任天堂の関連会社がやっているのではないか」とか、「少なくとも任天堂の許可を得てやっている信用のおけるものではないか」と勘違いしてしまう可能性があるのです。これにより「マリカー」が不当に利益を得ている疑いがあるのです。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら