厚労省が敗北、医薬品ネット販売裁判の意味 ケンコーコムは事業を即時再開
3年半に及んだ闘いに、ついに終止符が打たれた。
医薬品ネット販売の再開を求め、ネット通販事業者2社が厚生労働省を訴えていた裁判。1月11日、最高裁判所は厚生労働省の上告を棄却し、原告勝訴の判断を下した。裁判の原告であるケンコーコムは、判決を受け、同日午後に一般用医薬品のネット販売を全面的に再開した。
ネット販売の休止により、ケンコーコムは年間で約5億円の売り上げ減を強いられていた。判決後の会見で後藤玄利・ケンコーコム社長は「ネット通販市場はますます伸びている。(失った5億円の復元はもちろん)それ以上に売り上げを取り返せるはず」と期待を語った。
コトの発端は、2009年6月の改正薬事法の施行だった。
コンビニはOK、ネットはNG
改正の背景には、ドラッグストアなどで販売されている一般用医薬品を、より手に入れやすくし、医療費削減につなげたいという厚生労働省の思惑があった。同法では医薬品を副作用リスクが比較的高いものから順に第1~3類に分類。薬剤師がいなくても医薬品を販売できる「登録販売者」資格を新設し、24時間営業のコンビニエンスストアなどでも医薬品が購入しやすくなった。
一方で、厚労省は、「医薬品販売は十分な情報提供ができる対面が原則」とし、ネットを含む通信販売の規制を強化した。同法に準ずる厚生労働省令で、総合感冒薬、鎮痛剤など一般用医薬品の約8割に当たる第1、2類医薬品の販売を、離島居住者と継続購入者向けを除いて禁じた。
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