「失業保険の振込、2カ月先かよ…」が大幅短縮!改正のポイントを徹底解説。対象講座を受講で“最短1週間”も。”転職前”の制度活用術も紹介
さらに朗報なのが教育訓練を受けた(or 受ける)自己都合退職者への優遇措置。離職前1年以内に以下の訓練を修了、または離職後1年以内に受講開始すれば7日間の待機だけで給付が受け取れる。
② 公共職業訓練
③ 短期訓練受講費の対象講座
④ 上記①~③と同等と厚労省が認める訓練
これまでも、公共職業訓練等(上記②③④)を受ければ給付制限を解除できる仕組みはあったが、いずれも受講できる講座数や人数、応募時期に限りがあり、ハローワークに受講を認められないと受講できなかった。
今回の改正によって、教育訓練給付金の対象講座でも給付制限を解除できるようになり、より多くの人がスキルアップ講座を受講して、失業給付の給付制限を解除できるようになった。
教育訓練講座の受講を終えてから離職する場合には、受給資格決定の1年以内に訓練を終えたことを証明するため、訓練修了日が書かれた修了証明書などが必要になる。大切に保管しておきたい。
また、離職してすでに給付制限の対象になっている人でも、教育訓練給付金の対象講座の受講を開始した日から給付制限が解除される。訓練開始日が書かれた領収書などを保管しておき、ハローワークで手続きをしよう。
講座の受講費用についても、離職後1年以内に受講を開始した講座については教育訓練給付金の対象となるため、受講を終えた後に手続きをすることで、受講費用の一部が給付金として支払われる。
対象講座は約1万6000超!通信もOK
教育訓練給付金とは、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講して期間内に終えた場合に、受講費用の一部が後日支給される制度だ。給付金の対象となる教育訓練には、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があり、それぞれ利用できる対象者や講座の種類が決められている。
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