配偶者の扶養控除を考慮した場合はいくらぐらいをメドに働けばよいのか。
2018年、配偶者控除のルールが変わった。納税者本人の所得が、配偶者控除の金額に影響するようになった。納税者の所得が900万円以下ならこれまでどおり38万円の控除が受けられるが、所得が900万〜950万円なら配偶者控除は26万円、950万〜1000万円なら13万円、1000万円を超えると控除は受けられなくなった。
配偶者控除だけで見ると、納税者にとって増税となるが、一方で、配偶者特別控除が拡充された。配偶者の年収が、いわゆる「103万円の壁」を超えても150万円までなら38万円の配偶者特別控除が受けられるようになったのだ。150万円を超えても201万円までなら段階的に減額はされるが控除が受けられるようになっている。詳しくは下表を参考にしてもらいたい。
だからといって、単純に労働時間を増やしていいと考えるのは、早計かもしれない。103万円の税金の壁以外に、106万円と130万円の社会保険料の壁があるからだ。
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