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相続税「圧縮」のノウハウ 配偶者居住権、生前贈与…

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  • 荒巻 善宏 税理士法人チェスター代表 公認会計士・税理士

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新設の配偶者居住権は、夫を亡くした妻が自宅に住み続けられる権利だ(photolibrary)

相続税は金額が大きくなりがちにもかかわらず、申告しなければならないタイミングになって初めて頭を悩ませる人も多いのではないか。

大幅に改正された相続法が、昨年、本格施行された。これほどの改正は約40年ぶりとなるが、2015年の改正では基礎控除額の引き下げが行われている。「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」だったものが、改正により「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となった。さらに、相続税の最高税率は50%から55%に引き上げられた。

これにより、相続税の課税対象になる人が倍増した。大都市圏に自宅があるだけで相続税がかかるケースもあり、納税者の間では節税対策への関心が高まっている。

今回の相続法改正のポイントは、配偶者居住権の新設や、配偶者へ贈与した自宅を遺産分割の対象外にすることだ。背景には、高齢の配偶者の生活を保護する必要性が高まっていたことがある。

配偶者居住権とは、亡くなった人の配偶者が持ち家を相続しなくても引き続き住むことができる権利だ。建物の時価と建物の残存耐用年数、配偶者の平均余命を基に算出する。20年4月1日以降の相続で適用される。

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