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保険加入で節税・相続・争族対策 Part2 トクする保険

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(イラスト:ほししんいち)

相続税の相談を受けていて、もったいないことをしているなと思うのはリビングニーズ特約の使い方だ。同特約は、「余命6カ月です」などと医師に宣告されたら、生前に死亡保険金の全部または一部が下りるものである。図表1を見てみよう。父の死亡保険金が3000万円で、妻1人、子2人が法定相続人の場合である。

[図表1]
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ケース1は、リビングニーズ特約で1000万円を受け取り、うち600万円を生前に使い、400万円を使い切らなかった場合だ。

死亡したら残り2000万円の保険金が下りる。非課税枠の合計は、1人当たりの非課税枠(500万円)に人数(3人)を掛けた1500万円だから、2000万円から1500万円を差し引いた500万円[1]が相続税の課税対象になる。

ところが話はこれで終わらない。リビングニーズ特約で受け取った保険金のうち使い切らなかった400万円[2]も課税対象だから、[1]と[2]の合計の900万円が相続税の対象になる。

それでは同特約で全額受け取ったらどうなるか。それがケース2だ。

死亡保険金の全額3000万円を受け取ったが、ケース1同様600万円しか使わず、2400万円が残ったとしよう。

生前給付金のうち使い切らなかった金額に、生命保険に関する相続税の非課税枠は使えないことになっているから、この2400万円が丸々、相続税の課税対象になる。

ケース1も2も、結果として3000万円の死亡保険金をもらっていることに変わりはないのだが、ケース2は1と比べ課税対象が1500万円多いという違いが生じる。

生前贈与の非課税枠を毎年コツコツ用いる

相続税対策では、保険と生前贈与の非課税枠(年110万円まで)を毎年コツコツ用いていくと大きな節税効果が得られる。図表2は、毎年110万円を本人(親)が子に振り込み、子が親の死亡保険を契約(保険金の受取人は子)。毎年110万円前後の保険料を支払い、10年後に親が死んだケースだ。死亡保障を用いるのは、本人が死んだ場合の納税資金を保険契約時から確保できるからだ。

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