夫のきょうだいが敵に?相続で妻が迎えた結末 子のいない夫婦は遺言を残しておくべき理由

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問題③
兄弟姉妹には、遺留分は認められている?

遺留分とは、最低限相続することができる権利のことです。遺留分を有している人が、遺言によって遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分相当のお金を受け取ることができます。

遺言でも遺留分を制限することはできません。

では、兄弟姉妹にはこの遺留分は認められているかというと、答えは「NO」です。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

よって、上述のように「妻A子にすべて相続させる」旨の遺言があれば、夫の姉と弟は1円たりとも相続することができないのです。A子さんがすべて相続して終わりです。

A子さんは悔やんでも悔やみきれません。

「もっと私に知識があって、夫にお願いして遺言を作ってもらっていれば……」

遺言が「効力」を発揮するとき

このように、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言は絶大な効果を発揮するのです。兄弟姉妹には財産を渡したくない、あるいは渡したいきょうだいと渡したくないきょうだいがいる、といったご相談も非常に多いのも事実です。

子どもがいないご夫婦や兄弟姉妹が相続人になるケースでは、財産の大小、もめるもめないにかかわらず、特に遺言は作成すべきだということがおわかりいただけたと思います。

貞方 大輔 一般社団法人相続終活専門協会 代表理事

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さだかた だいすけ

一般社団法人相続終活専門協会代表理事。アレース・ファミリーオフィス取締役。立命館大学卒業後、大手生保を経て、アレース・ファミリーオフィスへ入社。

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