資格費用の7割が戻る「教育訓練給付金」のすごみ これを利用しないと損!国の支援制度は手厚い

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一方で、1年以内に就職して雇用保険の被保険者になれば、さらに20%の給付が加算され、合算すると最大70%になる。上限額も年56万円まで拡大し、4年間で最大224万円となる。

特定一般教育訓練に指定されている講座は、大型自動車免許や車両系建設機械免許など、運輸業や建設業などに必要な免許取得のための教習所の費用や、税理士、司法書士などの資格講座などに適用される。IT関連に関しても基本情報技術者試験であればOKだ。こちらの給付額は費用の40%で、上限は20万円になっている。

一般教育訓練は、英語検定や簿記検定、ITパスポートといった資格取得のための講座に適用される。こちらは受講費用の20%で、上限は10万円になっている。

 

どの学校の講座がどの種類の指定講座になっているかは、厚労省のホームページに検索システムがあるので、そこで確認するのがいいだろう。土日開講やオンライン講座も相当数ある。

雇用保険加入期間に注意

受給条件にも注意しておきたい。まず受講開始時点で雇用保険に加入中または離職後1年以内であることが必要だ。そのうえで教育訓練給付を受けたことがない人は保険加入期間が1年以上(専門実践教育訓練の場合は2年以上)、給付経験がある人は前回の受講開始から雇用保険の加入期間が3年以上経過する必要がある。

また、専門実践教育訓練と特定一般教育訓練は、訓練前にハローワークでキャリアコンサルティングを受ける必要があり、さらに1カ月前までに受給資格確認を得る必要がある。一般教育訓練はその必要がないが、受講対象かどうかも含めて事前にハローワークを訪れ、支給要件の照会手続きをしたほうがいいだろう。支給申請は受講の終了日から1カ月以内にハローワークで行う。

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