「子どもの声を嫌う人」と折り合う道はあるか 都が「子どもの声」を騒音数値規制から除外
東京都議会は3月27日、本会議において「子どもの声」を都の騒音条例の数値規制の対象から外す東京都環境確保条例改正案を全会一致で可決した。
これによって保育園、幼稚園、公園などで子どもの遊ぶ声や一緒にいる保護者、保育士などが発する声について違法であるかどうかは、"受忍限度論"によって判断されることになった。
ただし送迎時の保護者同士のおしゃべりなどはこれに含まれず、旧来通りに数値規制の対象にとどまるとされる。
同都条例は2000年に「現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保することを目的」として制定された。それに先立って知事の私的諮問機関である東京都近隣騒音問題懇談会は1986年に出した報告書で、保育園や学校施設の社会的役割を考慮し、音量規制を目安としつつも実情に応じた良識ある解決方法をとるべきとしている。
子どもの声に関する苦情は多い
しかし「子どもの声」が他の騒音と同様に数値規制の対象である意味は大きかった。公園の噴水の近くで遊ぶ子どもの声などが規制基準値の50デシベルを超えるとして、東京地裁八王子支部が2007年10月に噴水使用禁止仮処分を出したこともある。昨年に東京都が都内62自治体に対して行ったアンケート調査でも、42自治体で「子どもの声」に関する苦情があったことが判明している。
そもそも「子どもの声」を他の騒音と同じであると断定し、基準値以上の音をたてるのを禁止することは適切なのか。子どもが成長する上で、のびのびと身体を動かし、元気よく声を出すことは欠かせない。それを奪うということは、子どもの権利侵害にもなりかねない。
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