コロナで生活苦しい人に「使ってほしい制度」8つ 生活資金が足りない、家賃が払えないなどに対応

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貸し付けの制度であるため、原則としては返済が必要になるが、返済が免除される場合もある。特例措置によって、返済時においても生活の困窮が続く場合(住民税非課税世帯に該当する場合)には返済を免除できるようになっているからだ。

返済の不安から制度の利用をためらう方も多いが、もしも生活再建がうまくいかずに困窮状態が長引いてしまった場合には返還が免除される可能性があるので、その点も考慮に入れて利用するかどうかを決めるとよい。

お金に困っても、簡単に借りられる銀行カードローンなどに安易に手を出さないほうがよい。返済能力を超えた過剰融資や高金利によって、気づいたときには返せる限度を超えてしまうことが少なくないからだ。

2021年7月からは、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯などに対して③新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給も開始されている。

自治体が家賃を負担してくれる

●家賃を支払えない

「家賃を滞納してしまい、このままでは追い出されてしまう」という人を救済するのが④住宅確保給付金という制度だ。職を失ったり、収入が大幅に減少したりしている場合に、自治体から、賃貸住宅の賃貸人などに家賃相当額が支払われる。

簡単に言えば、自分の代わりに自治体が大家さんに家賃を支払ってくれるということだ(ただし、自治体ごとに上限額が定められている。例えば、東京都23区内の単身世帯の場合は月額5万3700円)。制度を利用できる期間は原則として3カ月間であるが、延長が2回まで認められ、最大9カ月間となる(2020年度中に受給を開始した人は最大12カ月間)。

利用するためには、世帯収入や預貯金額などの要件を満たす必要がある。申請は、お住まいの自治体の自立相談支援機関というところでできる。どこに相談したらよいかわからない場合は、インターネットで検索するか、市役所に電話をして問い合わせるとよい。

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