有給休暇は時間単位でも取得可能 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第77回)

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その年はキダー教授がsabbatical leave(長期有給休暇)で、住み込みで書生をしていた音楽仲間が管理を任されていたこともあり、仲間が集う場所にもなっていました。奨励賞を受賞した、1981年第12回山野ビッグバンドジャズコンテストの戦略もそこで練られたものです。

また、就職活動をしていたときもアパートに電話がなかったため、キダー邸を連絡先にしてもらいました。二十数年勤めることになるラジオたんぱ(現ラジオNIKKEI)の内定第1報は、キダー邸の電話にかかってきたのです。

クリスマスもすばらしい思い出です。料理上手の女性たちがスタッフドターキーを焼いてくれて、暖炉の前で食するという至福の時を経験しました。食後は、キャンパスを歌いながら練り歩くキャロリングです。

寮生時代も有志で女子寮を回っていましたが、今回はグリークラブを含むそうそうたるメンバーで、行く先々でどこの聖歌隊かと感動されました。私も素人なりに一生懸命歌いましたが、私が入ると厳かな雰囲気の曲がすべて飛び跳ねるようになると揶揄されたのを、今でもよく覚えています。

まだ5割に届かない有休取得率

ところで、長期有給休暇の話が出ましたが、2012年就労条件総合調査によれば、「年次有給休暇の付与日数」は18.3 日(前年17.9 日)、「年次有給休暇の取得日数」は9.0 日(前年8.6 日)で、「取得率」は49.3%(前年48.1%)となっています。前年より若干改善しているものの、まだまだ日本では長期休暇は高嶺の花です。

労働基準法第39条では「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定しています。法律上は雇い入れから6カ月が過ぎれば、原則年間10労働日の有給休暇が付与されるということです。

付与日数はその後、1年が経過し、1年6カ月以上勤務すると1労働日増加し11日になります。さらにその後は1年ごとに2労働日増加し、6年6カ月後には20労働日でこれが上限です。有給休暇の権利は、次年度まで繰り越すことができるため、最大では計算上40労働日となります。ただし、労働基準法が定めているのは労働条件の最低基準ですから、企業によってそれ以上の規定を定めることは差し支えありません。

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