「おひとりさま」が60歳から年金を増やす方法 老後1円でも多くもらうためにはどうするか

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Aさんのねんきん定期便を拝見しました。「こんな金額しかもらえないなんて、ショックです」と、Aさんは浮かない顔です。なるほど、年金見込み額は年間157万円ですから、月にならすと13万円余り。今の家賃を払うと手元には毎月3万円くらいしか残りません。

「ねんきん定期便の見方がイマイチわからない」というAさん。書いてある年金額は「現在の給料が60歳まで継続することを前提とした見込み額」だとお伝えしました。さらに、昭和38(1963)年生まれのAさんは、特別支給の老齢厚生年金が63歳から支給されます。

「65歳ではなくて、63歳から特別に年金がもらえるんですか?でも金額は年間77万円……。これでは生活ができません、やっぱり働くしかないのか」

「年金を受け取りながら働きすぎる」と損する制度

Aさんの会社は定年が60歳です。しかし多くの先輩たちは雇用延長で職場に残るのだそうです。Aさんも「よく知った職場で、慣れた仕事をして、収入が少なくなっても、働けるのであれば働きたい」と言います。Aさんの場合、仮に月20万円で65歳まで働くと、老齢厚生年金が年間6万5000円増えます。すると、老齢基礎年金も合わせた年金額は163万5000円となります。

しかし、「先輩から『定年後も働くと年金が損するからやめたほうがいい』と言われたのですが、どういうことでしょうか」とAさん。気になっているのは、「在職老齢年金」という制度のことです。

定年後も会社員として働き続けると、受け取れる年金が一部カットされたり、まったく受け取れなくなったりします。とくに65歳より前段階の在職老齢年金は、年金が受け取れるかどうかの判断基準が28万円と低めに設定されているので、影響を受けた人も多いのです。給料と老齢厚生年金(ここでは特別支給の老齢厚生年金)の月額の合計金額が28万円を超えると、その半分が支給停止となるのですから、Aさんが気になるのも無理がありません。

男性の場合、特別支給の老齢厚生年金は昭和36(1961)年4月1日生まれ以前が対象ですが、女性は5年遅れの昭和41(1966)年4月1日生まれ以前が対象です。Aさんの場合、特別支給の老齢厚生年金の額は月6万4000円、つまり給料が21万6000円以上にならなければ年金はカットされません。

仮に給料が30万円であれば、老齢厚生年金と合わせると36万4000円で、28万円を8万4000円オーバーしますから、その半分の4万2000円がカットの対象です。その場合、年金がカットされるのはショックですが、総収入は増えますし、働いて増やした厚生年金は65歳以降受け取れます。この在職老齢年金制度は「高齢期の就労意欲を阻害する」という理由で、現在見直しが検討されています。

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