今さら聞けない「介護保険」の仕組み超基本 介護保険と健康保険の違いはわかりますか

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要介護認定を受ける

「介護保険要介護(要支援)認定申請書」を受け取った市区町村は、被保険者の家(病院でも可)に訪問調査員が訪問して調査を行います。訪問調査員は、被保険者の日常生活の動作や問題行動などを聞き取り、必要に応じて簡単な動作をしてもらいます。

調査時間は40分~60分です。日常の大変な様子などは口頭で伝えきれないこともあります。メモ程度でよいので書面にして説明するとよいでしょう。

その後、訪問調査員による被保険者の心身の状況調査の結果と主治医意見書の内容をコンピューターに入力することで、どの程度の介護サービスが必要かを推計して、仮の要介護度を決める1次判定がされます。

1次判定の結果をもとに、市区町村に設置されている介護認定審査会が2次判定を行い、申請から30日以内に要介護認定を行い、市区町村が認定結果を通知します。

「ただし、審査や判定などで調査に時間が必要で30日以内に認定がされない場合は、市区町村は30日以内に被保険者に認定に要する期間と理由を通知した上で、延期することができます」と高室さん。

要支援・要介護度別の状態

要支援1 日常生活の基本動作はほぼ毎日自分で行える。家事や買い物などに支援が必要
要支援2 要支援1の状態からわずかに能力が低下し、何らかの支援が必要
要介護1 歩行や立ち上がりなどが不安定で、入浴や排せつなどに一部介助が必要
要介護2 自力での歩行や立ち上がり、入浴や排せつなどに一部介助または多くの介助が必要
要介護3 歩行や立ち上がり、入浴や排せつ、衣服の着脱などに多くの介助が必要
要介護4 介助がないと日常生活を送ることが難しい。入浴、排せつ、衣服の着脱などに全面的な介助が必要
要介護5 日常生活のほぼすべて、身の回り全般において介助が必要

ケアマネジャーがケアプランを作成する

要介護度が決まれば、自宅でどのように自立した生活ができるようにするか、を本人(家族)と話し合い、そのためにどのような介護を利用するか、を計画したケアプラン(居宅介護サービス計画書)をケアマネジャーが作成します。

ケアプランは自分で作成することもできますが、制度や費用の知識がないと難しく、通常は居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に依頼して作成します。もし、自分で作成する場合はケアプランを市町村の介護保険課(地域包括支援センターでも可)に提出します。

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