FPが金融商品を熱心に勧めてきた時の対処法 本当に顧客の側に立っているか疑ってみよう
今回は、FP(ファイナンシャルプランナー)のお仕事の内容と「フィデューシャリー・デューティー」についてのお話をしてみたいと思います。
金融商品の販売仲介手数料をとるFPは、信用できるか?
フィデューシャリー・デューティーとは、顧客本位の業務運営のことを言います。実は、この春、金融庁は「フィデューシャリー・デューティーに関する原則」を公表しました。
これは、同庁が文字どおり顧客の立場に立った業務運営を徹底するよう、金融業界に向け、取り組みを促したものです。
具体的にいうと、商品の購入をする際の手数料や費用に関するわかりやすい情報提供や、顧客の最善の利益追求をするための従業員の正しい行動、それに対応するような業績評価や研修体制の構築など「7つの原則」を定めました。そして、強制ではないものの、それぞれの企業に、「7つの原則」に沿った取り組みを策定することを求めるというものです。すでに大半の金融機関が顧客本位の業務運営に徹するように、「フィデューシャリー・デューティー宣言」を採択、自社の取り組みを示しています。
私は、個人へのおカネまわりの相談業務に携わる私たちのようなファイナンシャルプランナー(以下「FP」)も、金融サービスを業として提供する者として、「フィデューシャリー・デューティー宣言」を行い、「お客様のために」自らの業務を遂行することを公約する必要があると感じています。
というのも、現実として大変残念ではありますが、FPの中には顧客に対し、不適切な金融商品などを直接販売したり、仲介をしたりして、金融機関などからそのコミッション(手数料)をもらい、収入の柱にしている人がいます。たとえば、不要な保険、販売を禁止されている海外の生命保険、私募の海外ファンド、あるいは、海外不動産や未開の土地などです。
また、適法であって、顧客が求めている生命保険や投資信託、あるいは不動産などを扱う場合でも、その販売にかかわって手数料収入を得るようになると、FPは「より大きな手数料収入が得られるように、顧客を勧誘したい」という誘惑にさらされることになります。当然、顧客へのアドバイスの内容にも、金融商品などの選択にも影響を及ぼす可能性があります。
金融商品の販売にかかわって収入を得ることで、FPはこうした可能性があることを率直に認めるべきでしょうし、金融商品の販売にかかわっているのなら、少なくとも、顧客に事前に明らかにすべき事実でしょう。
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