駅などに出現、「スマホ当たり屋」への対処法 「歩きスマホ」の人にぶつかり、金銭を要求

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「スマホ当たり屋」と遭遇したら、どのように対応したら良いのだろうか(写真:セーラム / PIXTA)

JR三ノ宮駅のホームで、スマートフォンを見ながら歩いていた女性に体当たりして転倒させ、大けがを負わせたとして、作家兼ミュージシャンの男性が7月下旬、傷害の疑いで逮捕、送検された。

報道によると、男性は7月19日夜、兵庫県神戸市のJR三ノ宮駅のホームで、女性とすれ違いざまに体当りして転倒させて、頭蓋骨骨折の大けがを負わせた疑いが持たれている。男性は現場からそのまま立ち去ったが、防犯カメラや目撃情報から特定されたという。

男性は警察の取り調べに「女性がスマホを見ていて前を見ていなかったからぶつかっただけ」と供述するなど、容疑を否認しているということだが、これまでも、同じように歩きスマホしていた人とトラブルを起こしていたようだ。

産経ニュースによると、歩きスマホをしている人に対して、故意に体当たりしたり、自分のスマホを落として修理代を請求する「スマホ当たり屋」が全国的に発生しているという。もし、スマホ当たり屋に遭遇した場合、どのように対応するのがよいのだろうか。坂野真一弁護士に聞いた。

当たり屋が要求する「金銭」をわたすべきでない

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「スマホ当たり屋のほうから、わざと衝突してきた場合、身体に対する不法な『有形力の行使』でしょうから、当たり屋のほうが暴行罪に該当する可能性があります(刑法208条)。また、当たり屋からの故意の衝突により、けがを負った場合、当たり屋は傷害罪に該当する可能性があります(刑法204条)」

もし、当たり屋に遭遇したら、どのように対応するのがよいのだろうか。

「当たり屋がわざとぶつかってきても、歩きスマホをしている人は、良く周囲の状況が把握できていないだけでなく、マナー違反をしているという負い目があるため、つい当たり屋の言いなりになりがちでしょう。

しかし、その場で、当たり屋が要求する金銭をわたすことは、当たり屋の思うつぼなので、すべきではありません。当たり屋に対しては『あなたは私がぶつかったというが、あなたのほうからぶつかってきたのであれば、私が被害者の可能性もある。一緒に警察に行って話を聞いてもらおう』と申し出ることで、当たり屋が不当な要求を引っ込める可能性もあります。

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